2024-03-28T17:07:53Zhttps://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace-oai/requestoai:eprints.lib.hokudai.ac.jp:2115/680532022-11-17T02:08:08Zhdl_2115_68048hdl_2115_4917hdl_2115_123業務主宰役員給与に対する税制の改廃と納税者行動に関する分析Empirical Study of the Taxation System Amendments and Taxpayer Behavior for Business Presiding Officers' Fees of Japanese Small Companies櫻田, 譲大澤, 弘幸業務主宰役員給与損金不算入地域格差平成18年度法人税法改正平成22年度法人税法改正345本研究では中小法人における役員報酬の損金算入限度額算定における2つの問題点をとり挙げている。1つ目に業務主宰役員給与の損金不算入制度(旧法人税法35条)が極小規模の中小法人における役員報酬の支給行動に及ぼした影響について注目し,当該制度が存在した平成18年から同22年を中心にして役員報酬支給規模が萎縮したかを明らかにした。いま1つは,課税庁によって決定される役員報酬の損金算入限度額水準は,東京都内や政令市などに所在する法人において高額支給を容認しながら他方,地方都市に所在する法人の支給に対しては損金算入限度額の水準を低位に制限する実態があると考えられる点に注目した。この役員報酬の損金算入限度額算定における地域格差とも言える問題はシークレットコンパラブルと呼ばれる課税側との間に存在する情報非対称性が存在する中,納税者が各訴訟案件において個別に主張してきたために,現時点でエビデンスを示すことが出来ていない。そこで本研究では上述した地域格差の存在について実証的に検証し,分析結果から中小法人の役員報酬の支給水準が税制改正の都度,毎回引き締められ,それに加えて地方都市に所在する中小法人はより一層,役員報酬の支給額が萎縮する実態を明らかにしている。北海道大学大学院経済学研究院Departmental Bulletin Paperapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/2115/68053https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/68053/1/4ES_67%282%29_017.pdf0451-6265AN00070036經濟學研究67217282017-12-19jpnpublisher