土屋先生、
山本@東大総図です。
>> 「現行法制度の中で著作者にしかるべき権利を戻す」ためには,
>> どのような方法が有効なのでしょうか?といったことを考えてみました。
>
> 素朴な疑問なのですが、「(著作人格権及び著作権の享有には)いかなる方式を
> の履行も要しない」という性格から、むしろ、一切の契約を結ばなければ(つま
> り、余計なことをしなければ)、著作物の著作者がその著作物の権利を持って
> いないというような状態にはならないのではないでしょうか。
現行法の話からは大脱線ですが、
今後は第三者が好きなように横槍を入れられるようにしたいと
お考えの向きもいるようですね。
経済財政諮問会議 2007/2/27: デジタル・コンテンツ流通促進法制:
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2007/0227/report.html
これですっかり興奮してしまった人もいるようで...
著作権がイノベーションを阻害する:
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/c28f1d41dccc1fc03f3ad9e26a6e8898
図書館の電子化もやり放題とまでは行くわけないですが、今よりは楽に
なりそうなヨカンですが、こういうのは、どこまで期待してよいものやら。
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山本和雄 <yamamoto @ lib.u-tokyo.ac.jp>
東京大学附属図書館総務課専門員