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Date:  Thu, 10 May 2007 13:43:27 +0900
From:  yama-ir-ml @ yamanashi.ac.jp
Subject:  [drf 0742] 京都大学図書館機構報「静脩」Vol.43. No.3-4紹介

DRFの皆様

 こんにちは,山梨大学の藤田です。
いつも投稿拝見し,勉強させていただいております。
ところで,社団法人日本動物学会事務局長でUniBio Press COE・SPARC
運営委員の永井裕子氏の「オ−プンアクセス実現への可能性を求めて」
医学図書館Vol.53(2)掲載は,以前に読んだことがありました。

ご存知の方も多いと思いますが,遅ればせ下記を見つけました。
京都大学図書館機構報「静脩」Vol.43. No.3-4 2007.3.掲載の,
「学術情報のオープンアクセス―何が有効な手段なのか」
http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/bull/jpn/pdf/433.pdf
は,大変興味深い内容で繰り返し読み直しています。ご紹介します!

そこで,ふと思いましたことは,「機関リポジトリのセルフアーカイブは,
今後国策として研究者に強制できるものなのでしょうか?」いうことです。

というのも,オープンアクセス活動の一環として確かに外国では助成団体
から勧告を受け,実際に法案化しようとする動きがありますよね。
しかし現実としてはこの動きは停滞していますが一因としては,
学術情報である研究成果物といえども,著作物に他ならず,
公表権は,著作者の意に反して著作物が公表されることを否認し,
著作者の人格的利益を守っていることがありそうです。

機関リポジトリのセルフアーカイブも,著作者の判断が第一な気がしますので
図書館員が代行することは妨げないとしても,国策として強制すべき性質のもの
なのでしょうか?

ちなみに,機関リポジトリの当事者は各著者であり,交渉にあたって各大学が委任を受け
代行することは可能であっても,それ以外の団体などが機関リポジトリにおける
著作権関係の許諾交渉を始められないと聞いていますが。

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山梨大学教学支援部図書課資料情報グループ
係長:藤田 洋(PHS 7181)