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Date:  Sat, 20 Jan 2007 14:07:16 +0900 ()
From:  Syun Tutiya <tutiya @ kenon.L.chiba-u.ac.jp>
Subject:  [drf 0389] Re: イエロージャーナル再び (Re:学術著作権協会との打合せの経緯について)

杉田さん、

>  ter) から委託された著作物(海外出版社)も含まれているのですね。
>  http://www.jaacc.jp/
> #結局、今回問題になったジャーナルは、管轄外だったのですが。

おそらく、学著協は、どのジャーナルについても、機関リポジトリが想定する
ような著作物の使用に必要な権利の委託は受けていないと思います。約款をご
覧になるとわかるように、公衆送信の委託は、複写利用目的で蓄積・送信する
権利についてのみ行なわれていますし、実際、学著協からもそのような説明を
受けたことがあります。機関リポジトリにおける著作物の利用は、複写目的の
ものではありませんから、その権利の行使は権利者が行なうべきものであるよ
うに思われます。したがって、機関リポジトリに関して、学著協が委託された
権利行使を行なわないものと考えられますし、そのように説明を受けています。

したがって、学著協と機関リポジトリとの関係は、以下の4つとされるその業
務のなかの、3の範疇に関るものです。

   1.  学術著作物の複製等の著作物の利用に関する許諾及び管理の受託、代行の業務
   2. 上記の権利にかかる利用許諾料の徴集の代行及びその分配の業務
   3. 学術著作物の著作権の集中管理の方策、著作権に関する知識の普及の方策等の調査研究
   4. 前各号に附帯する一切の業務 

今回、筑波大学冨田課長が報告された行き違いの性質はよくわかりませんが、
以上の点についてはご留意ください。

>  当該ジャーナルは、SHERPA/RoMEOによるとイエロージャーナルで、
>  出版社(学会)に問い合わせた結果、査読後のものは「出版社版を
>  著者が所属している組織内で供覧するのはOK」つまり、学内のみ
>  の公開という結論になりそうで、がっかりしています。(;-;)

しかし、これはなんとなく、学著協と契約していない学会であるにしても「複
写目的のための公衆送信」の範疇と誤解しているような気がします。

>  これまで、教授会等での説明会で「94%はセルフ・アーカイブ可」
>  と広報していたのですが、三重大の運用指針を審議した際、査読前
>  の論文は、出版社がいいといってもMIUSEには入れない。ということ
>  になりました。
>  今後は、イエロー抜きのパーセンテージを調べて広報に使わないと
>  いけないかなぁ・・・と思っております。

ところでこの点について、査読前の論文をプレプリントサーバに載せる習慣の
ある分野でも同様になさるのでしょうか。

>  この点、皆さまの大学ではどのようにされていますか?
>  事例やご意見をいただければ幸いです。
>  どうぞよろしくお願いいたします。

(多分、というのも変ですが)千葉大学では著者がどうおっしゃるかで決めると
いうことになっているのだと思います。機関リポジトリの維持、管理、振興は
図書館の責任ですが、それを利用して機関リポジトリを使って研究成果をより
広く利用できるようにするのは著者の権利であるという考え方だと思います。

土屋