加藤@北大さま、みなさま
高橋@京大図です。
ありがとうございます。杉田@三重大さんの条項とともに、心強い
根拠です。「著作権法上は」という文言は、図書館職員にとって「錦
の御旗」ほどの意味がありますので、これで相手もきっと納得してく
れることでしょう。特に「委員会」を開いても意味が無いという点、
大変嬉しい文言です。
これで安心して事に当たれます。ありがとうございました。
>図書資料、審査資料という言葉は法的に意味を持ちませんし、大学や委員会は
>何も言う権利を持ちません。著作権法上は、ですが。
>
>また、就業規則などでどのように定められていても、法に反する規定は
>効力を持ちません。当たり前ですけど。
>単に、博士論文が掲載された大学出版物などの、「有体物としての取扱」
>ということであれば別でしょうけれども。所有権上の問題ですから。
すいません、ここまで書いて気が付きました。加藤さんと杉田さんと
おふたりのをとりまとめて書いたほうが良かったですね。二つもポスト
する形になってしまいました。気をつけます。
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高橋安司 (TAKAHASHI, Yasushi)
京都大学附属図書館 情報管理課
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