DRFの皆様
こんにちは,山梨大学の藤田です。
いつも投稿拝見し,勉強させていただいております。
ところで,社団法人日本動物学会事務局長でUniBio Press COE・SPARC
運営委員の永井裕子氏の「オ−プンアクセス実現への可能性を求めて」
医学図書館Vol.53(2)掲載は,以前に読んだことがありました。
ご存知の方も多いと思いますが,遅ればせ下記を見つけました。
京都大学図書館機構報「静脩」Vol.43. No.3-4 2007.3.掲載の,
「学術情報のオープンアクセス―何が有効な手段なのか」
http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/bull/jpn/pdf/433.pdf
は,大変興味深い内容で繰り返し読み直しています。ご紹介します!
そこで,ふと思いましたことは,「機関リポジトリのセルフアーカイブは,
今後国策として研究者に強制できるものなのでしょうか?」いうことです。
というのも,オープンアクセス活動の一環として確かに外国では助成団体
から勧告を受け,実際に法案化しようとする動きがありますよね。
しかし現実としてはこの動きは停滞していますが一因としては,
学術情報である研究成果物といえども,著作物に他ならず,
公表権は,著作者の意に反して著作物が公表されることを否認し,
著作者の人格的利益を守っていることがありそうです。
機関リポジトリのセルフアーカイブも,著作者の判断が第一な気がしますので
図書館員が代行することは妨げないとしても,国策として強制すべき性質のもの
なのでしょうか?
ちなみに,機関リポジトリの当事者は各著者であり,交渉にあたって各大学が委任を受け
代行することは可能であっても,それ以外の団体などが機関リポジトリにおける
著作権関係の許諾交渉を始められないと聞いていますが。
400-8510甲府市武田4-4-37
TEL055-220-8064 Fax220-8793
h-fujita @ yamanashi.ac.jp
山梨大学教学支援部図書課資料情報グループ
係長:藤田 洋(PHS 7181)