北大 杉田です。こんにちは。
> そこで,ふと思いましたことは,「機関リポジトリのセルフアーカイブは,
> 今後国策として研究者に強制できるものなのでしょうか?」いうことです。
:
> 学術情報である研究成果物といえども,著作物に他ならず,
> 公表権は,著作者の意に反して著作物が公表されることを否認し,
> 著作者の人格的利益を守っていることがありそうです。
たとえば、研究助成への応募条件として、
「本助成による研究成果物は、オープンアクセス雑誌、または、セルフ
アーカイビングが許容される媒体に発表するものとし、後者の場合は、
機関アーカイブ(ないし○○○○○(※))において公開すること。
すなわち、無料公開ができないような媒体を成果発表の場として選んで
はならない」
(※日本の場合にはここで指定されるような中央アーカイブは無いですね)
というような条件を課す、ということで可能となるのではないでしょうか。
つまり、この条件を飲めない研究者はそもそも応募できない。
公的助成成果の社会還元という文脈はそういう理屈なのだと思います。
――以上、その良し悪しは別として。
yama-ir-ml @ yamanashi.ac.jp さんは書きました:
> DRFの皆様
>
> こんにちは,山梨大学の藤田です。
> いつも投稿拝見し,勉強させていただいております。
> ところで,社団法人日本動物学会事務局長でUniBio Press COE・SPARC
> 運営委員の永井裕子氏の「オ−プンアクセス実現への可能性を求めて」
> 医学図書館Vol.53(2)掲載は,以前に読んだことがありました。
>
> ご存知の方も多いと思いますが,遅ればせ下記を見つけました。
> 京都大学図書館機構報「静脩」Vol.43. No.3-4 2007.3.掲載の,
> 「学術情報のオープンアクセス―何が有効な手段なのか」
> http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/bull/jpn/pdf/433.pdf
> は,大変興味深い内容で繰り返し読み直しています。ご紹介します!
>
> そこで,ふと思いましたことは,「機関リポジトリのセルフアーカイブは,
> 今後国策として研究者に強制できるものなのでしょうか?」いうことです。
>
> というのも,オープンアクセス活動の一環として確かに外国では助成団体
> から勧告を受け,実際に法案化しようとする動きがありますよね。
> しかし現実としてはこの動きは停滞していますが一因としては,
> 学術情報である研究成果物といえども,著作物に他ならず,
> 公表権は,著作者の意に反して著作物が公表されることを否認し,
> 著作者の人格的利益を守っていることがありそうです。
>
> 機関リポジトリのセルフアーカイブも,著作者の判断が第一な気がしますので
> 図書館員が代行することは妨げないとしても,国策として強制すべき性質のもの
> なのでしょうか?
>
> ちなみに,機関リポジトリの当事者は各著者であり,交渉にあたって各大学が委任を受け
> 代行することは可能であっても,それ以外の団体などが機関リポジトリにおける
> 著作権関係の許諾交渉を始められないと聞いていますが。
>
> 400-8510甲府市武田4-4-37
> TEL055-220-8064 Fax220-8793
> h-fujita @ yamanashi.ac.jp
> 山梨大学教学支援部図書課資料情報グループ
> 係長:藤田 洋(PHS 7181)
>
>
>
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杉田茂樹 <sugita @ lib.hokudai.ac.jp>
北海道大学附属図書館情報システム課システム管理担当
電話番号:011-706-2524,ファクシミリ:011-706-4099
HUSCAP http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/