Date: Thu, 07 Dec 2006 11:23:47 +0900 (LMT)
From: Syun Tutiya <tutiya @ kenon.L.chiba-u.ac.jp>
Subject: [drf 0088] Re: 博士論文の取扱
加藤さん、
> 何ともグレーゾーンですね。
いえ、ちっともグレーではないでしょう。なぜならば、
> 閲覧に来た人自身がコピーした場合、その人は罪に問われません。
からです。閲覧そのものについては、全文が公表されたものはその公表された
ものを見よ、要約のみ公表のものについては大学が全文を閲覧の可能性を担保
せよというのが学位規則の精神だと思いますので、なんらかの形ですでに公表
されたものであっても大学に全文閲覧の希望をもつひとが来て見せろと言われ
れば大学としては、関西館まで行けとは言えないでしょう。それ以外の行為は
権利制限の範囲内で行なわれていると思いますから、とくに問題は感じられま
せん。法律による権利制限ですので、権利者は法改正しなかぎり我慢するしか
ないということだと思います。
土屋