加藤@北大図です。
高橋安司 wrote:
> 本学では死後50年以上を経過した著者の博士論文を調査して、それを
> リポジトリに登録しようと考えていました。ところが、ある図書館員から
> 「博士論文は、学位を取得するために提出された”審査資料”であって、
> 図書資料ではない。それを単純に死後50年といった扱いでリポジトリに
> 登録はできないと思う。何らかの委員会で協議を行う必要があるのでは」
> といったような指摘がありました。
著作権的には何ら問題ありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
大学に対して著作権が譲渡されていても、起算は著作者の死亡によります。
「著作権 死後50年 譲渡」などの検索語で探してみて下さい。
譲渡された場合、本来の「著作者」と譲渡された「著作権者」として区別
されるわけですが、法律では常に「著作者」の死後50年と定められています。
図書資料、審査資料という言葉は法的に意味を持ちませんし、大学や委員会は
何も言う権利を持ちません。著作権法上は、ですが。
また、就業規則などでどのように定められていても、法に反する規定は
効力を持ちません。当たり前ですけど。
単に、博士論文が掲載された大学出版物などの、「有体物としての取扱」
ということであれば別でしょうけれども。所有権上の問題ですから。
>
> 正直「え゛っ(・・;)」と思った次第です。
>
> 皆様のところでは、博士論文のリポジトリ登録に関して、何か問題?は
> ありませんでしたでしょうか。
>
> また、この指摘は正しいのでしょうか? 委員会にかけるにしても、何
> か検討資料になるような裏づけといいますか、規定のようなものがないと
> 協議すらしてもらえない可能性がありますので、有用な資料等、ご存知の
> 方が居られましたら、ご教授ください。
>
> --------
> 高橋安司 (TAKAHASHI, Yasushi)
>
> 京都大学附属図書館 情報管理課
> 〒606-8501 京都市左京区吉田本町
> tel.(075)753-2617
> mail: taka8441 @ kulib.kyoto-u.ac.jp
>
>
>
--
加藤 大博 :: KATO Hiromichi
mailto:katze @ lib.hokudai.ac.jp
北海道大学附属図書館 情報システム課 目録情報第一係
TEL 011-706-3627 (係代表) / 内線 4100 / FAX 011-706-4099