京都大学・高橋さま
皆さま
杉田@三重大です。
法令データ提供システムで「学位規則」を確認すると以下のような
条項があります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
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第五章 雑則
(論文要旨等の公表)
第八条
大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与
したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の
学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表す
るものとする。
第九条
博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から一年以内
に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与され
る前に既に印刷公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得
ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政
法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該論文の全文に代えて
その内容を要約したものを印刷公表することができる。
この場合、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その
論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
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上記の第九条に基づいて、「博士学位論文」は「印刷公表」する義務
があるので、公表することは前提であり、それを電子化してWeb公開
することについて、本人の了解さえいただければ搭載してもいいんだ
ろうと、単純に思っていました。
・学位論文が「図書資料」なのかどうか
とか、
・「著作権」に当てはめて死後50年としてよいのか
などと聞かれると、確かに困ってしまいますね。
高橋安司 さんは書きました:
>みなさま
> 高橋@京大図です。
>
> 本学では死後50年以上を経過した著者の博士論文を調査して、それを
>リポジトリに登録しようと考えていました。ところが、ある図書館員から
>「博士論文は、学位を取得するために提出された”審査資料”であって、
>図書資料ではない。それを単純に死後50年といった扱いでリポジトリに
>登録はできないと思う。何らかの委員会で協議を行う必要があるのでは」
>といったような指摘がありました。
>
> 正直「え゛っ(・・;)」と思った次第です。
>
> 皆様のところでは、博士論文のリポジトリ登録に関して、何か問題?は
>ありませんでしたでしょうか。
>
> また、この指摘は正しいのでしょうか? 委員会にかけるにしても、何
>か検討資料になるような裏づけといいますか、規定のようなものがないと
>協議すらしてもらえない可能性がありますので、有用な資料等、ご存知の
>方が居られましたら、ご教授ください。
>
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>高橋安司 (TAKAHASHI, Yasushi)
>
>京都大学附属図書館 情報管理課
>〒606-8501 京都市左京区吉田本町
>tel.(075)753-2617
>mail: taka8441 @ kulib.kyoto-u.ac.jp
>
>
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