栗山さん、
> > 「商業的利益」ということを考えると、以下のような動きとの兼ね合いも
> > 気になりますね。
もともと「印刷公表」というのは、本当に印刷して定価をつけて刊行すること
でしたから、当然関係してきます。しかし、たいして売れやしないわけですし、
あるいは逆に、オンデマンド出版のコストがさがれば、共存は可能です。
> しかし、事務室の判断で全部コピーするというのは、明らかに著作権法
> 違反ではないでしょうか?
どうしてでしょう。「ちょっとそこの生協でコピーとってきていいですか」
「いいですよ、でも身分証明書みたいなものを置いていってください」という
のが事務室の判断ですが、これは私的複製にすぎません。全部を複写できない
のは図書館が複製する(もちろんセルフ式コピーも図書館による複製です)から
で、私的複製にはそういう制限はかかっていません。一部分しか複製できない
のは図書館だからなので、私的目的のための複製であればいくら複製してもか
まわないのではないでしょうか。
> 図書館資料ではない事務文書ということであれば、情報公開法の対象で
> 利用料金を徴収すべしという話になるかもしれません。
手数料は実費の範囲内ですね。「利用料金」と言えるはどうか微妙なところで
す。
> 私は個人的には、学位論文は著者が電子版を国会図書館と大学の
> リポジトリに納入することを義務付けるのがいいと思います。
> もちろん口で言うのは簡単で、実現にはハードルが高いことでしょうけど。
国会には「納入」するのではなく、ハーベストしてもらうという手もあります。
書誌はどこで作るのがよいのでしょうか。
土屋