栗山さん、
> ちょっと科研費ハンドブックをみてみたのですが、研究成果報告書を関西館に
> 提出しなくてはならないのは「特別推進研究」、「特別研究促進費」、それに
> 「特定領域研究」の三種目だけのようですね。
> しかし、他の種目でも事実上義務化しているような印象を受けますが。。。
いえ、多分、もう2年以上の交付を受けたものはすべてなはずです。2007年版
というか、オンラインの機関向けハンドブック抜粋版のものではそうなってい
るはずです。
3-24 「基盤研究」、「萌芽研究」、「若手研究(S)」、「若手研究(スター
トアップ)」、「特別研究員奨励費」及び「学術創成研究費」に係る次の手続
を行うこと。
① 研究成果報告書等の提出
「基盤研究」、「若手研究(S)」又は「学術創成研究費」のうち2
年度以上の研究課題の研究代表者は、補助金により実施した研究の成
果について、様式C−18「研究成果報告書」を国立国会図書館関西
館に、また様式C−19「研究成果報告書概要」及び様式C−20
「研究成果報告書概要(英文版)」(様式B−6「研究成果報告書提
出一覧」を添付する。)を日本学術振興会に、それぞれ研究計画の最
終年度の翌年度の6月20日から6月30日までの間に提出しなけれ
ばならないこととされているので、これに関する事務を行うこと。
(後略)
とりあえず。
土屋
とりあえず。