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[drf:2048] Re: 紀要の遡及,共著論文の許諾の取り方について



鈴木@文教大さま、こんにちは、高橋@民博です。

 うちのが参考になるとはあまり思えないのですが、とりあえず
書きます。

> http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/

 上記みんぱくリポジトリのトップページの右側に「運用指針」
へのリンクが張ってあります。この運用指針で、「提出書類」に
ついて定めているのが4.、その(4)で「著作権が複数の者に
帰属する場合は、共著者からの登録利用許諾書(別紙4)。」と
決められています。

 つまり、登録者自身が共著者全員の許諾を取って提出しなさい
ということです。

 ただし、記録として文書は残されていませんが、委員会で協議
する過程で、この指針はこれから申請する人に適用されるもので
あって、今、リポジトリ立ち上げで遡及的に一括登録しようとし
ているものについては、民博で全部やりましょう、ということに
なりました。とにかく早くやりましょう、と。大サービスです。

 実際の許諾取得作業は、当初、外部委託を考えましたが、業者
と話をして見積もりを出していただいて断念、結局、院生から謝
金アルバイト(7600円/日、月12日まで)を雇って処理しました。
語学面でこれは大正解でした。

 手順としては、指針の登録範囲2.(2)を優先して進めるこ
とが決まっていましたので、それの論文と著者を共著者も含めて
全部洗いだしてエクセルで表を作成し、名寄せしてから、連絡先
を調べ、許諾依頼を発送しました。

 主著者とはほとんど問題が無かったのですが、共著者の方とは
連絡が取れないケースが出てきました。帰国後の住所がわからな
いとか、退職後の転居先不明とかとか。これに関しては、主著者
の方が、「代理許諾」という形でサインしてくださって、それで
よしとしました。(中には、共著者に関しては全て事前に許諾は
得ているから、問い合わせをする必要はない、という方もおられ
ました。)

 亡くなられた方に関しては、ご遺族にリポジトリについてご説
明し、ご遺族から許諾を得ました。もちろん、断わられたケース
もあります。

 民博は、比較的歴史の浅い機関ですので、亡くなられた方とい
うのが比較的少なく、その点、他機関と比較して、手間暇かける
部分が少なく済んでいるかもしれないなと思います。

 現在、個別論文として持ち込まれているものや、登録公開処理
待ちのものは、共著者からの許諾は登録申請者が事前に取ってく
ることになっていて、そのようになされています。

 参考になりましたか?
 疑問点等ございましたら、遠慮なくお尋ねください。

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 国立民族学博物館 情報管理施設 情報サービス課
   高 橋 安 司 ( TAKAHASHI, Yasushi )
  TEL:06-6878-8227  FAX:06-6878-8249
  E-mail: taka8441 @ xxxxxxxxxxxxxxxxx
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