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[drf:521] Re: [drf:519] メールで全文を送る可能性
- Date: Wed, 28 May 2008 08:58:11 +0900
森@千大です。
あまり,ネット上で法解釈みたいなことをやりたくないのですが ...。
> 入江@慶應です
> 本日、インフォスタの著作権講座で国会図書館の南さんの話があって、そこで
> 考えれいる方法の可能性を質問したら、可能であるという見解を得ましたのでこ
> こでコメントします。
失礼ながら,南さんの回答を曲解されていませんかねぇ?
(その場に居たわけではありませんので,どのような回答をされたのか
知りませんが!)
> KOARAで全文を公開できていないのは公衆送信の許諾を取れていないからです。
> でも、紙であれば、慶應の紀要なので所蔵していて、著作権31条の制限規定で
> 利用者へ提供が可能です。
慶應の紀要でなくても,31条でいうところの「図書館資料」であれば,
メタ・データしかない論文のコピーを作成し,利用者に提供することは
可能だと思います。
> この制限規定を使って、紙をデジタルデータに読み替えて、図書館のサービスの
> 一貫として、利用者への個人宛にメールで全文提供したいと思っていました。
“メール”というのは,郵政公社や宅配便業者のサービスのことではなく
電子メールのことですよね? そうであれば,図書館が利用者に対して,
複製物を電子メールで送ることは公衆送信に該当すると解釈されている
ので,やはり著作権者の許諾が必要になります。
> 南さんの見解としては、紙もデジタルも31条では制限の対象だということです。
例えば,CDなどの媒体に記録された電子ジャーナル(?)を所蔵して
いて,その中の論文をFDなどに複製して提供することは可能という意味
で,紙もデジタルも31条の対象という回答がされたのはありませんか?
31条をはじめとした権利制限規定に図書館が利用者に複製物を提供する
手段として公衆送信を無許諾で行うことを認めていないので,そのような
複製物を提供するにしても,あくまで従来の郵便等で送るしかありません。
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森,一郎@千葉大学附属図書館
mori @ xxxxxxxxxxxxxxxx TEL:043-290-2253