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[drf:2659] Re: [lib-is:08129] 紀要論文の「資料」に著作権があると考えられる場合の対応について
- Date: Mon, 10 Oct 2011 02:45:00 +0900 (JST)
溝口さん、鈴木さん、
> でも悩ましい時に、誰に話を持っていけばいいのでしょうね。文化庁でしょうか。
文化庁に話しても役に立たないでしょう。権利者が権利を専有するのですから、
基本的には権利者と話すのが原則です。権利者が見つからないときは、学術の
目的と著作権侵害の影響とを論文執筆者に判断させるということになるだろう
と思います。
土屋
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