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[drf:2276] 博物館が所蔵する美術作品の画像の取り扱いについて(質問)



DRF-mlのみなさま

文教大学の鈴木です。
最近は特に実務レベルでの判断に迷う事項に有益な
ご教示をいただき,大変感謝しております。

今回もそうしたことをお尋ねするのですが,博物館で
所蔵されている美術品を,論文の文脈上の必要から図版
として論文中で使用する場合,どのような権利処理が必要と
なるのでしょうか?
ちなみに著作権はすでに消滅しているもので,「所有権」が焦点に
なるのではないかと思います。

調べていたところ,大変有力な情報を見つけたのですが,
http://repository.aichi-edu.ac.jp/toroku/ryuijiko.pdf 
(資料中の「所有権」についての記述)

以下のような見解もあるようで(広島市立大学の芸術関係研究者),
なかなか簡単にはいかないのかな,とも考えます。
http://www.artscape.ne.jp/artscape/blogs/blog2/2009/02/post_89.html

>>
もちろん、授業で美術作品の画像を引用として利用することは許されていますし、
学術論文で参考図版を掲載する場合もおおよそ一般的な合意がありますので、
問題は少なかろうと思います。しかし、教育や研究を行っていると、どう判断して
よいか分かりかねるケースがあります。とりわけ私が関わる現代美術の分野では、
著作権のあり方自体を考えさせる作品に出会うこともよくあります。
<<

「安全」ということを考えれば所蔵機関に連絡をするのがよいということでは
あると思うのですが,論文の著者からは「引用の範囲だ」というようなことを
言われかねないか,とも考えます。

しっかりした対応をするための理論武装をしたいと思っております。
ご教示いただけると幸いです。

ご教示いただきたく,よろしくお願いいたします。



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鈴木 正紀  suzuki @ xxxxxxxxxxxxxxxx   文教大学越谷図書館
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