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[drf:4003] Re: 文献提供サービス会社によるコンテンツ利用について



土屋先生
> このコピーは、
> "regulatory submission"のために使われるとあります。可能性としては、(日
> 本でならば)たとえば、著作権法42条第2項にあるようなもの(特許、商標の審査、
> 薬事等)だろうと思われます。もちろん、英語で来たのですから日本の法律の定
> めるものではないかもしれません。しかしいずれにせよ、法令等で定める提出
> のようで、それは無許諾で可能であるとされている可能性が高いでしょう。と
> なると、許諾をとる必要はないわけですので、権利制限は、権利があるにもか
> かわらず一定の条件がととのえば無視してよいという趣旨ですから、許諾は不
> 要だと返事することになるだろうと思います。

これはこの会社の顧客についての話ですね?
顧客はフェア・ユースの範囲で利用します(だから特に許諾は
必要ない)と言いたいのではないでしょうか。
ですから、やはり、これはこの会社がダウンロードして顧客に
有償で渡すことについての許諾を求めているような気がします。

> また"commercial document ... company"とありますが、"commercial"なのは
> delivery等のサービスに対して利益を見込んで対価をとっているからであって、
> 著作権料を払うという意味でも、著作物を商業利用するという意味でもありま
> せん。したがって、さまざまな「商業利用」の場合の"commercial"とは意味が
> 違います。

その通りだと思いますが、著作物をダウンロード(複製)して
有償で配布すること自体、すでに商業行為なのではないでしょ
うか?

> (個人的意見としては、"third-party providers"(以下、TPP)のこ
> とは想定する必要はないだろうと思います。TPPは、利用者の委託によって文献
> を入手しているので、かつ、無許諾でよいかどうかは、どんな最終的な利用者
> がどのように利用するかによって決まるので、仲介的な業者は、その利用者を
> 代理しているだけで、経済的関係も利用者との間だけに存在するのだろうと考
> えられます。)

うーーん。これ、ちょっと理解できません。
繰り返しになりますが、複製行為(ダウンロード)を行うのは
仲介業者で、それで利益を得るのですから、著作物の商業利用
に当たるのでは?
ですから、たとえば、この論文の著者は許諾の条件としてこの
会社に対して何%かの使用料を請求するのもありだと思うので
すが。。。

   栗山 正光
   首都大学東京学術情報基盤センター
   〒192-0397 八王子市南大沢1-1
 

----- Original Message -----
> 齋藤さん、みなさま
> 
> > 問題の論文は20年以上前のもので、書かれた先生は現在
> > 本学に在籍していないのですが、調べてみたら結構簡単に
> > 連絡先がわかりました。
> > メールを転送して、ご本人に意思確認してみます。
> 
> 話は、それほど簡単ではないのでは? この文面をみると、このコピーは、
> "regulatory submission"のために使われるとあります。可能性としては、(日
> 本でならば)たとえば、著作権法42条第2項にあるようなもの(特許、商標の審査、
> 薬事等)だろうと思われます。もちろん、英語で来たのですから日本の法律の定
> めるものではないかもしれません。しかしいずれにせよ、法令等で定める提出
> のようで、それは無許諾で可能であるとされている可能性が高いでしょう。と
> なると、許諾をとる必要はないわけですので、権利制限は、権利があるにもか
> かわらず一定の条件がととのえば無視してよいという趣旨ですから、許諾は不
> 要だと返事することになるだろうと思います。
> 
> また、「メールを転送して、ご本人に意思確認してみます。」とありますが、
> セルフアーカイブである以上、「意思確認」するのではなく、本人からの許諾
> を相手に対して与える必要があります。そのためには、転送するのではなく、
> この差し出し人に権利者の連絡先を知らせるべきだろうと思います。
> 
> また"commercial document ... company"とありますが、"commercial"なのは
> delivery等のサービスに対して利益を見込んで対価をとっているからであって、
> 著作権料を払うという意味でも、著作物を商業利用するという意味でもありま
> せん。したがって、さまざまな「商業利用」の場合の"commercial"とは意味が
> 違います。現に、"No additional copies will be made or distributed, nor
> will it be republished or altered in any way"という条は、"altered"は微
> 妙ですが、商業利用しないことを述べていると思われます。
> 
> これらの解決できない点がある以上は、おそらく、「あんた何がしたいの?」
> と聞き返すしかありません。かつ、それを英語で返事する必要はないだろうと
> 思います。日本語で返事すれば十分です。依頼する側が勝手に使用言語を決め
> るというのはおかしい話なので、まずは、日本語で返事をして、それに、今後
> のコミュニケーションのための言語をどちらにするかを定めることからはじま
> ないといけないいうことだけは、英語で書くというくらいではないでしょうか。
> 
> どうも、ご本人もいろいろ定型的に依頼文を書いあとで、やはりしっくりいか
> ないので、
> 
> > In general, what are the terms of usage for your online content for
> > third-party providers?
> 
> と書いてきたのだと思います。そうおっしゃる以上は、まずは、このいう場合
> は想定していなかったので考えますという返事(日本語)でもいいのではないか
> と思います。(個人的意見としては、"third-party providers"(以下、TPP)のこ
> とは想定する必要はないだろうと思います。TPPは、利用者の委託によって文献
> を入手しているので、かつ、無許諾でよいかどうかは、どんな最終的な利用者
> がどのように利用するかによって決まるので、仲介的な業者は、その利用者を
> 代理しているだけで、経済的関係も利用者との間だけに存在するのだろうと考
> えられます。)つまり、「文献提供サービス会社によるコンテンツ利用につい
> て」というメールの標題がややミスリーディングなのだと思います。文献提供
> サービス会社は、コンテンツを利用しません。
> 
> まあ、こんなことを考えるのは面倒ですから、まずは、差出人によくわからな
> いのでもっと説明せよというべきであった(もう遅そうなのですいません)のだ
> と思います。
> 
> 土屋
> 
> ──────────────────☆────────
> 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
>  2013年1月号(48号)を発行しました!
> 
> DRF(Digital Repository Federation)
> http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/
> ─────★─────────────────────
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