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[drf:2131] Re: 米国連邦政府職員との共著論文
- Date: Tue, 16 Nov 2010 13:50:05 +0900
信州大学 岩井さま
みなさま
筑波大学附属図書館 大澤です。
事例は持っていませんが、9月17日のJStageセミナー東京の質疑で、関係しそう
なものがあり、弁護士さんの回答がJSTのサイトで公開されていました。5ページ
目から6ページ目です。
http://info.jstage.jst.go.jp/data/society/meeting/101110/100917_crightqanda.pdf
(2010/11/16 9:29), IWAI Masashi wrote:
> みなさま
>
> 信州大学附属図書館の岩井です。
>
> アメリカ連邦政府の公務員との共著論文の著作権の扱いについて,
> ご存知の方は教えてください。
>
> NIHやFDAなどアメリカの公的研究機関に所属する研究者の論文のは,
> 「政府著作物」として,アメリカの著作権法により著作権の保護が
> 及ばないことになっており,出版者のAgreementでも著作権の譲渡を
> 求めないことになっているケースが多いと思います。
>
> これらの研究者と,そうではない(例えば日本の大学の)研究者との
> 共著論文の場合については,扱いはどうなるのでしょうか。
>
> Agreementにはっきり記載のないところもあれば,「共著者の誰かが
> 連邦政府職員ではない場合は,政府著作物とはならない」と明記して
> あるところもあります。
> (例えば http://www.tandf.co.uk/journals/authors/copyrightinc.pdf )
> ただそれが,法的に実際にそうなっているのか,その出版社がそう言って
> いるだけなのかがよく分かりませんでした。
>
> これまでにそういった事例を扱われたことがあれば,ぜひご紹介いただければ
> ありがたいです。
--
筑波大学附属図書館情報管理課リポジトリ担当
大澤 類里佐 rulisa @ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:029-853-2470 Fax:029-853-6052
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