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[drf:3756] Re: クリエイティブコモンズライセンスに関する初歩的な質問
- Date: Wed, 03 Jul 2013 11:44:04 +0900
栗山先生
兵庫教育大学の永井です
ご教示いただきありがとうございます。
あやうく今日の委員会(委員の不安に対する図書館の見解を
示す場面)で、CCライセンスを持ち出して、大法螺を吹くところ
でした。
著作権法に基づき「いちいち許諾申請をしてもらう」労を省くと
ころに、CCライセンスの眼目があるわけですね。
ピントのずれた質問で恐縮でございます。
勉強になりました。
(2013/07/02 14:00), Masamitsu Kuriyama wrote:
> 永井様
>> 「公開はしてほしい、でも改変や不正コピーは怖い」という
>> 人に対して、技術的対応はいっさい取らず、「CCLがあなたの
>> 著作物を悪用から守るひとつの有効な方法ですよ」と宣伝す
>> ることにいったい説得力はあるのかどうか、ということです。
> あくまで私の理解ですが、CCライセンスは許諾範囲を明示するもの
> であって、著作物を悪用から守る方法ではないと思います。
>
>> そもそもCCLは、「○○以外の使用は自由ですよ」の「以外の
>> 使用」に力点が置かれていて、「○○」の権利保護には積極的
>> な意味(といいますか、抑止効果といいますか)は期待できな
>> いと理解した方がよろしいのでしょうか。
> 「以外の使用」に力点が置かれているという話でもないと思います。
> たとえば、NCであれば商用利用は禁止ですから、商用に使われた場合
> に抗議したり、訴えることができますよね。
> 何も表示しない場合は著作権法に従うことになるので、私的使用など
> 例外を除いて、いちいち許諾申請をしてもらうことになるのだと思い
> ます。
> いずれにせよ、改変や不正コピーを防ぐということとは次元の違う
> 話なのかなという気がするのですが。。。
>
> 栗山 正光
> 常磐大学人間科学部現代社会学科
> 〒310-8585 水戸市見和1-430-1
>
> (2013/07/01 13:11), Kazuki Nagai wrote:
>> DRF−MLのみなさま
>>
>> 兵庫教育大学の永井です
>>
>> クリエイティブコモンズライセンスについてお尋ねしたい
>> ことがありポストさせていただきます。
>> 当館では博士論文で図に乗り、修士論文も紙媒体を廃止し
>> てリポジトリに登録していきたいと剣呑なことを考えてお
>> ります。
>> で先日しかるべき委員会で諮ったところ、予想外の(条件
>> 付き)賛成多数となりました。
>>
>> 条件というのは、
>>
>> (1)非公開(スタンドアロン端末での閲覧)の選択肢も
>> 設けること
>> (2)厳重なバックアップ体制をととのえること
>> (3)論文のオリジナリティ(改変や不正コピー防止)に
>> 配慮すること
>>
>> おおよそこの3通りなのですが、問題は(3)でありまして、
>> 「公開はいいけど悪用が怖いから、しかるべき対応を」と
>> いう意見です。
>>
>> 私の浅薄な理解を述べますと、この「しかるべき対応」には、
>> 技術的なそれと法的なそれがあるかと思います。
>>
>> ・技術的な対応としては、PDFのセキュリティからDRMのよう
>> なものまで、ピンからキリまであると思いますが、技術的コ
>> ントロールは完全ではないし、そもそもOA思想に悖るのでで
>> きれば避けたい。
>>
>> ・法的な対応としては、昨今普及してきているクリエイティ
>> ブコモンズライセンス(CCL)が挙げられるかと思います。
>> これは、たとえば著作物に対して著作権者が「改変禁止」を
>> 明示しておけば、仮に第三者による無断の改変が発覚した場
>> 合、契約法に基づく法的措置がとれるというものかと理解し
>> ております。
>> しかしながら、訴えるなら著作権法を盾にしたらよろしいわ
>> けで、あえてCCLを持ち出さなくてもいいのではないかとも
>> 思うのですが、CCLは上記のような「公開はいいけど改変は
>> いや」というような、いわゆる「Some rights reserved」を
>> 表現するツールとして有用だから、これを使う意味はあると
>> いうことにたぶんなるわけで、しかしその辺の事情が不勉強
>> な私にはいまいち ピンときておりません。
>>
>> で、整理のつかない頭で恐縮ですが、何が聞きたいかと申し
>> ますと、
>>
>> 「公開はしてほしい、でも改変や不正コピーは怖い」という
>> 人に対して、技術的対応はいっさい取らず、「CCLがあなたの
>> 著作物を悪用から守るひとつの有効な方法ですよ」と宣伝す
>> ることにいったい説得力はあるのかどうか、ということです。
>>
>> そもそもCCLは、「○○以外の使用は自由ですよ」の「以外の
>> 使用」に力点が置かれていて、「○○」の権利保護には積極的
>> な意味(といいますか、抑止効果といいますか)は期待できな
>> いと理解した方がよろしいのでしょうか。
>>
>>
>>
>> ──────────────────☆────────
>> 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
>> 2013年7月号(42号)を発行しました!
>>
>> DRF(Digital Repository Federation)
>> http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/
>> ─────★─────────────────────
>>
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> 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
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