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[drf:4019] Re: 文献提供サービス会社によるコンテンツ利用について



栗山先生、

山本@横国大図です。

> いや、別に業者がコンテンツをどう利用する(しない)かは関係ないので
> あって、たとえ単なる代理であっても、ダウンロードして顧客に渡すこと
> によって利益を得るのであれば、それだけでCC-NCに反するのではないで
> しょうか?

むしろここで「代理人であるか否か」が重要なのでは?
CC なり fair use なり著作権法30条31条なりを遵守する end user が存在し、
仲介業者が end user の求めを根拠とする event driven として立ち現れる限り、
その業者の仲介料収益は不問に付しているのが現状ではないかと思います。

# ILL 業務においても仲介業者の問題が昔からありますが、
# 今や時代は変わって営利企業 (株式会社) の一社員となった郵便局員に
# 何の疑念も抱かずに複写物を託しているわけで。

業者が代理人でないとき、たとえば業者がコンテンツを予めダウンロードして
蓄積しておき、複製販売していたら、それは CC NC に反すると思います。

---
山本和雄 <yamamoto.kazuo @ xxxxxxxxx>


2014-02-18 16:11 GMT+09:00  <mtkuri @ xxxxxxxxx>:
> 土屋先生
> うーん、やっぱり水掛け論なのでしょうか。
>
>> いや、これは、
>>
>>         Upon our client's request, may we, on his/her behalf, ...
>>
>> あたりが省略されただけだと思います。実際、そのあとに記されている利用の
>> 目的、また自己規制(不要な複製作らず等)は「顧客」が宣言していることでは
>> ないでしょうか。
>
> はい、それはその通りだと思います。
> 私が言いたいのは、そうであっても、実際に複製を行うのが顧客ではなく
> 業者で、それによって利益を得るのであれば、これはもう業者の商業利用
> に他ならないということです。
> 著作権法に定める例外を除き、業者にはダウンロードする権利はないはず
> ですよね。
> もし、業者はコンテンツを利用しているのではないとか、複製の行為では
> なく探索の手間や許諾手続代行に対して対価を得ているだけだとかいう理
> 屈が通用するとしたら、CC-NCのコンテンツをいくらでも有料ドキュメント
> デリバリーで配布できますよね?
> 同じ理屈で紙の図書館資料のコピー代行サービスも可能になってしまうの
> ではないでしょうか?
>
> 山本様
>> >> May we have your
>> >> permission to download a copy of the document to provide to our client?
>> > ですから、明らかに複製行為を行うのは業者ですよね?
>>
>> どうどうめぐりになりますが、
>> これは何をしたいのか業者に聞かないと判らないのでは。
>
> いや、別に業者がコンテンツをどう利用する(しない)かは関係ないので
> あって、たとえ単なる代理であっても、ダウンロードして顧客に渡すこと
> によって利益を得るのであれば、それだけでCC-NCに反するのではないで
> しょうか?
>
>> いずれにせよ業者の顧客は、仲介の対価とししてではなく
>> コンテンツの対価として料金を請求されたら、
>> 納得はしないだろうなぁとは思いますが。
>
> 料金の名目は、やはり関係ないし、顧客が納得するかどうかも関係ないと
> 思います。
> 業者が有料サービスの一環としてダウンロードして顧客に渡すという行為
> そのものが、もはや非営利とは言えない複製だと思うわけです。
>
>    栗山 正光
>    首都大学東京学術情報基盤センター
>    〒192-0397 八王子市南大沢1-1
>
>
>
> ----- Original Message -----
>> 栗山さん、
>>
>> > ん。しかし、今回は、
>> >> May we have your
>> >> permission to download a copy of the document to provide to our client?
>> > ですから、明らかに複製行為を行うのは業者ですよね?
>> > CC-NCというのはまさにこういうのを禁じていると理解していたのですが。
>> > May our client have your permission to download a copy of the document?
>> > (英語、変じゃないですかね(^^;)?
>> > なら問題ないと思います。
>>
>> いや、これは、
>>
>>         Upon our client's request, may we, on his/her behalf, ...
>>
>> あたりが省略されただけだと思います。実際、そのあとに記されている利用の
>> 目的、また自己規制(不要な複製作らず等)は「顧客」が宣言していることでは
>> ないでしょうか。
>>
>> 土屋
>>
>
>
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> 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
>  2013年1月号(48号)を発行しました!
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> DRF(Digital Repository Federation)
> http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/
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