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[drf:2129] 米国連邦政府職員との共著論文
- Date: Tue, 16 Nov 2010 09:29:11 +0900
みなさま
信州大学附属図書館の岩井です。
アメリカ連邦政府の公務員との共著論文の著作権の扱いについて,
ご存知の方は教えてください。
NIHやFDAなどアメリカの公的研究機関に所属する研究者の論文のは,
「政府著作物」として,アメリカの著作権法により著作権の保護が
及ばないことになっており,出版者のAgreementでも著作権の譲渡を
求めないことになっているケースが多いと思います。
これらの研究者と,そうではない(例えば日本の大学の)研究者との
共著論文の場合については,扱いはどうなるのでしょうか。
Agreementにはっきり記載のないところもあれば,「共著者の誰かが
連邦政府職員ではない場合は,政府著作物とはならない」と明記して
あるところもあります。
(例えば http://www.tandf.co.uk/journals/authors/copyrightinc.pdf )
ただそれが,法的に実際にそうなっているのか,その出版社がそう言って
いるだけなのかがよく分かりませんでした。
これまでにそういった事例を扱われたことがあれば,ぜひご紹介いただければ
ありがたいです。
--
岩井 雅史 (IWAI Masashi) iwaima @ xxxxxxxxxxxxxxx
信州大学附属図書館 システム/コンテンツ形成担当
Tel. 0263-37-2185 [学内内線 (811-)2292] / Fax. 0263-33-5833
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