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[drf:1778] Re: 著者が亡くなられていた場合の...
- Date: Thu, 27 May 2010 10:27:51 +0900
栗山先生
ありがとうございます。
実際の話、「リポジトリって何」「セルフアーカイビングって言う
てね...」と、そこを考えたら、亡くなられた方は自分じゃ出来な
いんだから、置いといても問題なかろう、遺族に許諾ってそれはやり
過ぎでは、とどなたかがおっしゃってくれないかなぁ、という思いは
ありました。
民博の場合、「民族学研究アーカイブ」というものが別にあって、
これは(私の理解では)志半ばで亡くなられた研究者のかたの残され
た研究資料を、御遺族の了解のもとに館として譲り受け、それらを整
理・リスト化し、次に研究される方々のため、いつでも利用に供せる
状態で保管する、というものですが、「研究資料という遺品」の利用
許諾に係る覚書を、御遺族(著作権継承者)と交わすという事務手続
きが必須のため、このあたりの関係で、亡くなられた方の研究成果を
リポジトリに登録⇒著作権継承者と相談、となるのかなと思います。
今回、みなさんから頂戴した意見を、個人メールで頂いたものも含
め、とりまとめて、アーカイブ事業とは違うので、意識を変えて、御
遺族からの許諾については別な方針で臨みませんかと、委員会で提案
してみようと思います。
ありがとうございました。
みなさんに誤解のないように申し添えておきますが、民博はリポジ
トリに係る人手が十分だとか、余裕がある、というわけでは決してあ
りません。そんな状態でしたら、「管理職が作るリポジトリ」などと
揶揄されることもないわけで、みなさんのところと同様、人手なんて
なかなか割けない状況です。それで、あっち突き、こっち突きと、お
金の算段に走り回り、外注経費を取ったり、アルバイト謝金で許諾事
務をする人を入れたりしています。
そうやってお金を取れるだけマシじゃないですか、という声もある
でしょうが、それは「リポジトリ事業は館として必須の事業」という
合意形成がなされているためでもあるので、それがなければ大変だっ
たろうな、とは思います。なんぼ管理職がやってるにしても、です。
なんせ小さい大学共同利用機関のひとつですから...
あぁ、ポスター作りが憂鬱だ。
Masamitsu Kuriyama さんは書きました:
> 高橋様
>> 予想していた以上に低調な反応で、ちょっと驚きました。
>
> まあ、こんなもんなんじゃないでしょうか?
> 亡くなった著者のご遺族にまで許諾を求めるケースが出るという
> ところまで行かない大学が多いような気がするのですが。。。
>
> 栗山 正光
> 常磐大学人間科学部現代社会学科
> 〒310-8585 水戸市見和1-430-1
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国立民族学博物館 情報管理施設 情報サービス課
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