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[drf:1526] Re: 論文等に転載された写真等の著作権について



高橋様、みなさま

宮崎大学の寸田です。

>  寸田さんのところのケース、歌詞の引用について、某著作権管理
> 団体とありますが、これは「社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC」
> のことでしょうか。

そのとおりです。

>  みんぱくリポジトリでも、現地で収録した音源を譜面起こしした
> ものや、口伝えの詩、今後検討しなければいけないかもしれな「音
> 源」そのもの付きの研究成果があったりしますので、非常に興味を
> 覚え、JASRACのサイトを覗いて、FAQを調べてみたのですが、検索
> の仕方が悪かったのか、論文における歌詞の引用については該当す
> る案件が見つかりませんでした。

このケースのときにJASRACに問い合わせていましたので、回答を引用させていた
だきます(これは正当な引用ですよね?)。

> 歌詞の引用については、著作権法32条で、報道、批評、研究その他の引用の目
的上、正当な範囲内で
> 行なわれるものであれば、著作者の権利を制限し、著作者に許諾を得ることな
く著作物を利用することが
> できるものとしています。
> その場合、①引用される部分が「従」で、自ら作成する著作物が「主」である
ように引用部分にかぎ括弧を
> 付けるなどして、引用文であることが明瞭に区別できること、②引用するだけ
の必然性があること、
> ③引用の目的上必要最低限の分量であること、④出所の明示(タイトル・著作者
表示)が要件として
> 具えられています。
> したがって、引用の要件を満たしていれば、著作者の許諾を得る必要はありま
せん。
>
> なお、JASRAC出版部で許諾手続き済みの印刷物を、インターネット上で公開さ
れる場合は、
> 使用料規程第11節インタラクティブ配信の規定に基づく手続きが必要となります。

と、歌詞だからといって特別なことはなく、ごく一般的な回答でした。
高橋さんがあげておられるような、音源そのもの付きの場合は②③あたりに注意が
必要になるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。

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□ 寸田 五郎
□ 宮崎大学学術研究協力部
□ 情報図書課情報管理係
□ TEL 0985-58-7146
□ FAX 0985-58-2896
□ sunden @ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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