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[drf:1895] 国会図書館による学位論文デ ジタル化について3



DRFメーリングリストの皆様

 いつも大変お世話になります。
 龍谷大学図書館事務部の芝野でございます。

 さて、遅ればせながら、本学も7/5に国立国会図書館関西館
 にて国会図書館による学位論文デジタル化について説明会に
 参加してまいりました。

 そこで、各大学様にお尋ねしたいことがあります。


 1.各大学が定めていらっしゃる個人情報保護規程と
  今回の国立国会図書館・その委託業者への個人情報の
  提供についてが、抵触する場合、共通許諾への参加は
  されないのでしょうか?それとも、自大学から博士学位
  取得者へ直接連絡されるのでしょうか?
  
    本学の場合、本学の個人情報保護規程により、「利用目的を
   本人に通知または公表し、個人情報を適正に取得、利用します。」
   としているため、実は規程にリポジトリが明示されていないため、
   リポジトリの許諾権を得るための博士学位取得者の住所等連絡先
   把握も、かなり困難をきわめました。
    また、リポジトリの許諾を得るための文書に、連絡先を書いて
   返送していただいたのですが、そこにも「この申請書で取得した
   個人情報は、本学リポジトリ事業のために利用させていただきます。」
   と大学で印刷しましたので、国立国会図書館・その委託業者への
   個人情報の提供に慎重になっています。

 2.そもそも国立国会図書館から各大学長への依頼文書は、
   法的位置づけは、通知でない と解釈したらよいのでしょうか。
   
    通知と解釈できれば、学内的に「法令等に定める場合」と強引に
   合意をとることができるかと考えていますが・・・。

 3.国立国会図書館様は、博士学位取得者の連絡先をたどる情報として、
   独)JSTのReaD研究者データベース等の公的なデータベースを
   利用されると説明がありましたが、2005年4月施行の
   「個人情報の保護に関する法律」により、同データベースの更新は
   大学が代行登録できなくなり、情報更新は個人に委ねられているため、
   情報が古いので、実用的でないと思うのですが、いかがでしょうか?
   
    本学だけかもしれませんが、博士学位取得者が必ずしも、
   継続して研究者としてReaD等に登録していらっしゃいませんので・・・。


  今回のNDLによる博士論文のデジタル化は説明会でのとおり、
  昨年5月の景気対策(IT産業向け)の一環による一時的な補正予算
  での措置ですので、今回限りと個人的には推測しており、
  なんだか急に振り回されている感が否めません。
  10年分といわず、恒常的事業にならないのでしょうか。


  長くなってしまいましたが、今回メールをさせていただきましたのは、
  共通許諾に参加する際の、個人情報の保護について、
  皆様がいかにお考えかを伺いたいたいのでございます。

  また、アホな質問かもしれませんが、
  どなたかご教示くださると幸いです。

       

   

  

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