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[drf:1840] Re: 商業出版された図書のリポジトリ登録にあたっての出版社への許諾様式(ご教示お願い)



森@千大です。

登録しようとしている論文の著作権が執筆者にあるのであれば,基本的に
出版社の許可は不要だと思いますし,出版の際,出版社に権利が譲渡されて
いるのであれば,執筆者の許諾が無効だと思います。

出版社に権利が移っていない上で,何らかの許可を出版社に求めておられる
のであれば,その許可を得たい項目が「必要事項」ということになるかと
思います。

また,権利が出版社に移っているとすれば,「必要事項」は執筆者からの
許諾書とほぼ同じ項目になるかと思います。

>  龍谷大学 図書館事務部の芝野と申します。
>  
>  本日は、皆様にご教示をお願いしたいことがあり、
>  メールさせていただきます。
> 
>  現在、本学では博士学位論文のリポジトリへの許諾を
>  博士論文執筆者に依頼し、許諾の回答があれば、
>  リポジトリで公開を進めております。
> 
>  その中で、博士論文を商業出版図書として、
>  印刷公表された場合で、博士論文執筆者がリポジトリ
>  登録を希望し、商業出版社にリポジトリ公表の可否を
>  TELで確認した所、「当初の出版年月から、相当の期間が
>  たっているため、リポジトリに登録してもかまわない。」
>  旨の回答を得ました。
> 
>  本学としては、出版社にリポジトリ登録の許可を
>  文書でいただきたいと考えていますが、
>  出版社から「大学で、必要事項を記入できるフォーマット
>  の文書を送ってくれたら提出します。」と言われました。
> 
>  そこで、大変お恥ずかしいのですが、
>  出版社に許可をいただく際の確認・必要事項は何と何か、
>  注意すべき点はあるか、DRFの皆様にご教示願いたいのです。
>  あわせて、出版社向けのひな形を作成されていれば
>  是非見本として見せていただきたく存じます。
> 
>  
>  以上、長くなりましたが、どうかどなたかご教示くださいますよう
>  宜しくお願い申し上げます。


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