山本@北大図です。
ご質問の「要旨の公表」については授与機関が必ず行うことなので、
学内規則でもそのように定めることになると思いますが、
学位申請者はそれを承知のうえで申請しているとすれば
同意書は必要無いのでは。
富田部長からご回答の「学位論文の本文」については
公表は学位申請者に課せられていることで、
同意書が必要となるか否かは学内規則次第になりそうです。
現実には、学内で「本文の公表を義務とする」というような
強制的な規則を定めている大学はまだ少ないような気がします。
改正省令では「要約の公表」は授与機関の協力を得て行うことに
なっていますが、「本文の公表」は必ずしも授与機関による
必要はない規定になっています。
そのため、大多数の大学においては「本文の公表」に際しては
学位申請者と授与機関はある種の個別契約関係に入ることになるので、
その場合は同意書の類を証憑として残しておいたほうがよいのかな、
という気はします。
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山本和雄 <ymmt @ xxxxxxxxxxxxxxxxx>
(2013/03/27 10:40), 富田 健市 wrote:
自治医科大学図書館管理課 古澤様
岡山大学の富田です。
博士の学位論文を機関リポジトリから公表するにあたっては
学位申請者の同意書は必要ありません。
逆に申請者がやむを得ない事由があって公表できないと考えた
場合には、その理由書が必要になります。その場合でもその理
由書が大学で承認されなければ公表しなくてはなりません。
*From:*DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] *On Behalf Of *古澤 久子
*Sent:* Wednesday, March 27, 2013 10:32 AM
*To:* drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
*Subject:* [drf:3573] 平成25年度学位規則改定について
自治医科大学図書館管理課の古澤と申します。
お世話になっております。
機関リポジトリは超初心者ですが、よろしくお願い致します。
平成25年度から、論文要旨及び論文審査結果の要旨を機関リポジトリで公表する
にあたって、学位申請者の同意書は必要なのでしょうか。
情報まとめサイトも拝見しまして、こちらに投稿致しました。
よろしくお願い致します。
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〒329-0431 栃木県下野市薬師寺3311-160
自治医科大学 図書館管理課
古澤 久子
TEL:0285(58)7058
FAX:0285(44)8357
E-mail:hisako @ xxxxxxxxxxx <mailto:hisako @ xxxxxxxxxxx>
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月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
2013年3月号(38号)を発行しました!
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