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[drf:213] Re: [drf:212] Re: [drf:210] Re: [drf:209] Re[2]: [drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)



森様、土屋様

有り難うございます。
国立大学図書館HPの資料(リンクPDFは日本図書館協会と同じ内容のようですが)
も拝見しました。

図書館法も著者権法も国によって違うのだろうと思いますが、
「グローバルスタンダードの図書館サービスを」という役目を要求される時
(世界トップレベル研究拠点に採択されたことから、こうなりました)、
やはりコピー時間が制限されているのでは(理屈も)通らないだろうと思い、
どうにかして利用者自身が複写するロジックを整えたい、というのが
ジャパンスタンダードへの問いの動機です。

・利用申請する(誰が、何を、どれだけ)こと
・コピー機の利用度数を掌握すること
が図書館の運用情報として最低限管理することが大筋の要点と理解したのですが。
(違うかもしれません。)

谷藤幹子



On Mon, 22 Oct 2007 15:04:26 +0900
Syun Tutiya <tutiya @ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

ST> 
ST> 森さん、
ST> 
ST> > DRFのメーリングリストで議論すべき話題なのか疑問ですが ...。
ST> 
ST> まあ、そうなのですが、
ST> 
ST> > > その後、文科省にも確認を取り、物材機構(NIMS)は
ST> > > 図書館法に定める図書館法第29条に定めれている「図書館同種施設」
ST> > > とみなせるということでしたので、著作権法31条が適用される施設である、
ST> > > すなわち無許諾無報酬で複製可能な施設だ、という前提に立ちます。
ST> > 
ST> > 図書館法29条の施設であることと,著作権法31条に基づく複製が
ST> > 認められる施設であることとは,関係ありません。
ST> 
ST> はい。そのとおりです。著作権法施行令第一条の三における図書館法への言及
ST> は、図書館法第二条第一項の図書館(つまり、公共図書館)だけだと思います。
ST> 物質・材料研究機構の図書室は、著作権法施行令第五項「学術の研究を目的と
ST> する研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、
ST> その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うも
ST> の」をみて、機構の法令設置はクリアしているので、「一般公衆の利用に供す
ST> る業務を行う」を追加して著作権法31条の政令で定める図書館としたものだと
ST> 思います。
ST> 
ST> 実際、図書館同種の施設はたくさんありますが、31条図書館はそんなにありま
ST> せん。実際、文化庁長官の指定によるのは、
ST> 
ST>         http://www.cric.or.jp/db/fr/bu_index.html
ST> 
ST> 程度です。JICST/JSTが指定をうけないといけないのでは、研究所、試験所で
ST> はないからでしょう。
ST> 
ST> > > 次に、”30条の私的目的・・”は脱法であろうという先例の見解に立ち、
ST> > > 31条にそった日本図書館協会による「著作権法第31条の運用に関する
ST> > > ガイドライン」に準拠した範囲で、休日夜間のセルフサービスの複製
ST> > > を運用する方向で、準備を進めたいと思います。
ST> > 
ST> > 日本図書館協会による(という言い方も少し違いますが)「著作権法
ST> > 第31条の運用に関するガイドライン」と,物材機構さんがしようと
ST> > されている運用とは,まったく次元が異なります。
ST> 
ST> 具体的には、http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/で、左側メニュで「関連資料集」
ST> 「大学図書館における著作権問題Q&A」p.15のQ1でご覧ください。ただし、
ST> この件について日本図書館協会は関係ないだけでなく、役立たずです。
ST> 
ST> また、http://www.weblio.jp/content/%E8%A4%87%E5%86%99 の記述は信用でき
ST> ると書きましたが、横浜市立問題についてであり、ここにあがっている、
ST> 
ST>         著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会ホームページ)
ST> 
ST> については、大学図書館のセルフ式コピー機ガイドラインとはまったく異なる
ST> ものです。大学図書館については、前述の国立大学図書館協会ホームページか
ST> らご覧ください。
ST> 
ST> あとは、森さんよろしく。
ST> 
ST> 土屋

NIMS 谷藤幹子
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