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[drf:2605] Re: [lib-is:06783] Re: 書籍のカバー、帯の扱いをどうするか
- Date: Fri, 12 Aug 2011 09:09:22 +0900
国立民族学博物館 高橋 様 みなさま
奈良先端科学技術大学院大学の溝口と申します。初参戦です。緊張していま
す。いつも密かに読むだけ参加してました。
新参者の儀式等よく分かっていませんので、早速本題に入りたいと思います。
> それはさておき、リポジトリとなると、電子化して残しておくってのはありだな、と思っています。容量は多少増えますが、破損汚
> 損することも無いのだし、ついでってことで。
>
> カバーはね。
>
> 帯に書かれている紹介とか宣伝文句の著作権許諾ってのは、考えていなかったなぁ...そりゃ面倒くさいなぁ。なんか理屈付けて、帯は止めとこか(笑)
とのことなのですが、重箱の隅をつつくような話をして恐縮ですが、、恐らくカ
バーについても、それが単なるタイトルの文字を印刷したようなもので はない
限り、写真や絵が施されていたり、それらがデザインされていたら、著作物(美
術の著作物?)になるように思います。そうなる とやはり許諾は要るのかなと
思います。
文芸書なんかの凝ったきれいなカバーなどは、著者ではなくデザイナーがデザ
インしていると思いますので、デザイナーが著作者ということになると 思います。
言いたいことは、「著作権処理を厳密にしなければいけない」ということでは
なく、日本の著作権法は海外と比較して著作権者の権利が強いので、リ ポジト
リの発展の障害になるのではないかということです。アメリカ・イギリスでは
「公正な使用」であれば、無許諾でも著作権者に抗弁できるようで す。
去年参加した著作権の研修会では、講師の方が「大学(非営利学術団体)は、
大学の声をもっと文化庁に届ける著作権改正へ運動をした方がいい」と おっ
しゃっていました。しかし、現実には、権利者が大学を相手に著作権で争ってく
るというのも考えにくいので、すみません、大げさかもしれませ ん。
ちなみに、宣伝文句など文字数が少ないと著作物にならないという見解があり
ますので、逆に帯はセーフ(グレー?)なのかもしれません。
なお、「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」という標語が著作物とされ
た判例があります。これは、五七五調で、これを著作物としないと俳句 が著作
物にならないことになる不都合が考慮されたのかなと思います。
17文字以上の文はアウトで、17文字未満はセーフということなのかな。
長文失礼しました。
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国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学
学術情報課 情報サービス・電子図書館係 溝口 敦
mizoguti @ xxxxxxxxxxx 0743-72-5623 F:0743-72-5016
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