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[drf:2606] Re: [lib-is:06783] Re: 書籍のカバー、帯の扱いをどうするか



溝口さま、おはようございます。

何をどのように書いてもいいんですよ。特に書式なんてもんは
ありませんから。例えば、私とか、前田@阪大さんの書き込み
を見ればおわかりになるかと。私なんざ、時々、最初と最後で
言うてることが変わっていることがありますし、余談もあれば、
無関係な事も書きますし...おー、そりゃいい例じゃないな
(笑) しかも長いと言われるし(^_^;)

とにかく、ご自分の思うように、ご自分の言葉で書けばよろし
いかと。そのことで突っ込みを入れたり、上げ足を取ったりす
る人はいません。2chじゃないし(^^ゞ

 そうですねぇ、デザインは著作物ですよねぇ。

 ただ、日本の場合、カバーデザインに印税が払われることは
少なく、ほとんど契約書すら交わさず、一点買い取りであり、
増刷などがあっても、デザイナーやイラストレーター、写真家
に追加支払いをすることは、ほとんどありません。

 また、帯の場合、推薦文などを書いても、それに対して謝礼
が支払われることはほとんどないと聞きます。

 となると、出版社にその権利が委譲されていると考えられま
せんか。もちろん、許諾を取るにあたり出版社にも話をするわ
けですから、そのときにカバーや帯についても確認すればいい
のですが、しなかったとしても、いや多分そんなことこっちも
あっちもそっちもどっちも誰も気にしないんだと思うけど、出
版社が「いいっスよ」と言うたら、それはもう包括的許諾と解
釈して、リポに入れても問題は無いのでは。

 誰かが言ってた「やっちゃえやっちゃえ」ですが(笑)

 カバーも帯も、その著作者がクレームをつけてくることは無
いように思います。だからって「やっちゃっていい」のか、と
道義的責任を問われると悩みますが。あ、法的責任があるんだ
な、うん。

 おっ、まてよ、小説なんかだと、後書きとかを別な人が書く
ことがあるよなぁ、そういう場合の許諾も考えないといけない
ですよね。いや、それは著者に任せりゃいいんだよな。

>  ちなみに、宣伝文句など文字数が少ないと著作物にならないと
> いう見解がありますので、逆に帯はセーフ(グレー?)なのかも
> しれません。
>  なお、「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」という標語
> が著作物とされた判例があります。これは、五七五調で、これを
> 著作物としないと俳句が著作物にならないことになる不都合が考
> 慮されたのかなと思います。
>  17文字以上の文はアウトで、17文字未満はセーフということな
> のかな。

 アーキビストの方から言われたことを思い出しました。

「図書館の人の、図書資料か図書資料でないかの基準が良く分から
ない。薄いパンフレットみたいなのは図書では無い、ある程度の厚
みがあるものなら図書資料だとか、展覧会目録・図録は図書資料と
ちゃうとか言っといて、今は図書資料だと言う、担当が変わるたび
に振り回される。どないなっとるんでしょ」

 文字数は関係なく、創作物とみなされたら、それは著作物、かな。

 あ、打合せの時間なので、このへんで。

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