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[drf:212] Re: [drf:210] Re: [drf:209] Re[2]: [drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)



森さん、

> DRFのメーリングリストで議論すべき話題なのか疑問ですが ...。

まあ、そうなのですが、

> > その後、文科省にも確認を取り、物材機構(NIMS)は
> > 図書館法に定める図書館法第29条に定めれている「図書館同種施設」
> > とみなせるということでしたので、著作権法31条が適用される施設である、
> > すなわち無許諾無報酬で複製可能な施設だ、という前提に立ちます。
> 
> 図書館法29条の施設であることと,著作権法31条に基づく複製が
> 認められる施設であることとは,関係ありません。

はい。そのとおりです。著作権法施行令第一条の三における図書館法への言及
は、図書館法第二条第一項の図書館(つまり、公共図書館)だけだと思います。
物質・材料研究機構の図書室は、著作権法施行令第五項「学術の研究を目的と
する研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、
その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うも
の」をみて、機構の法令設置はクリアしているので、「一般公衆の利用に供す
る業務を行う」を追加して著作権法31条の政令で定める図書館としたものだと
思います。

実際、図書館同種の施設はたくさんありますが、31条図書館はそんなにありま
せん。実際、文化庁長官の指定によるのは、

        http://www.cric.or.jp/db/fr/bu_index.html

程度です。JICST/JSTが指定をうけないといけないのでは、研究所、試験所で
はないからでしょう。

> > 次に、”30条の私的目的・・”は脱法であろうという先例の見解に立ち、
> > 31条にそった日本図書館協会による「著作権法第31条の運用に関する
> > ガイドライン」に準拠した範囲で、休日夜間のセルフサービスの複製
> > を運用する方向で、準備を進めたいと思います。
> 
> 日本図書館協会による(という言い方も少し違いますが)「著作権法
> 第31条の運用に関するガイドライン」と,物材機構さんがしようと
> されている運用とは,まったく次元が異なります。

具体的には、http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/で、左側メニュで「関連資料集」
「大学図書館における著作権問題Q&A」p.15のQ1でご覧ください。ただし、
この件について日本図書館協会は関係ないだけでなく、役立たずです。

また、http://www.weblio.jp/content/%E8%A4%87%E5%86%99 の記述は信用でき
ると書きましたが、横浜市立問題についてであり、ここにあがっている、

        著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会ホームページ)

については、大学図書館のセルフ式コピー機ガイドラインとはまったく異なる
ものです。大学図書館については、前述の国立大学図書館協会ホームページか
らご覧ください。

あとは、森さんよろしく。

土屋