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[drf:3597] Re: 【ご質問】平成25年学位規則改正について



富田様、皆様
> 出版(投稿)等の際の条件としては、取り下げても一度公表されていれば公
> 表済の扱いになるかと思います。

これ、ちょっと微妙ですよね。
ArXivでプレプリントを公表しても投稿は認められるという分野もあります。
また、ブログなどが本になることもありますよね。
公表済みだからといって必ずしも出版の話が来ないというわけではない。
で、実際にそういう話が来た場合、契約の際に、今ネット上にあるのは削除
してくださいねと出版社に言われるかもしれない。
1.の質問をした人はひょっとしたらそんな風に思っているのかもしれません。
まあ夢想と言わざるを得ませんけどね。

> 公表している以上再利用を禁止することは出来ないと考えます。

しかし、PDFではパスワードによるセキュリティで印刷禁止とかコピー禁止とか
設定できますよね(詳しくないのでよくわからないのですが)。
なぜ今になってこんなことを言い出すかというと、たまたま総研大の学位論文
データベースを見たからです。
http://aci.soken.ac.jp/index.html
博士論文データベースは大学創設当時から作っているということですから、
WEKOのリポジトリより古くからこれでやっているわけですね。
論文は印刷はできないけれどもダウンロードはできるようです。
国立国会図書館のハーベスティングに対応していれば別にこれでも構わない
ように思うのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?
それにしても面白いのが小松左京コーパスです。全作品のテキストが検索できて、
そのままコピペできちゃいます。
著作者の権利を侵害するなとか注意書きはありますが、あまり意味がないような。。。


   栗山 正光
   常磐大学人間科学部現代社会学科
   〒310-8585 水戸市見和1-430-1

(2013/04/09 17:34), 富田 健市 wrote:
> 兵頭様、皆様
> 
> 岡山大学の富田です。学位規則改正については出来るだけフォロー
> していきたいと思っていますので、私見に対して疑義のある方は積
> 極的に発言をお願いします。
> 
> 1.具体的な出版刊行予定がなくリポジトリから公開後、
>   出版(投稿)等の際にインターネット公表が問題となった場合、
>   「やむを得ない事由」に当てはまれば公開取り下げを希望できるのか?
> 
> 「やむを得ない事由」により全文に代えて要約を公表できるのは、
> 授与されてから1年以内に公表できないと大学に承認された場合で
> す。更に局長通知でも「ここにいう公表とは、将来にわたり広く公
> 表された状態を保持することをいい」とあるように、公開取り下げ
> は原則として考慮されていないと考えられます。ETD2013の
> 例にあった剽窃等の場合は、公開取り下げというより学位取り消し
> に該当すると思いますし、可能性としてあるのは個人情報保護法の
> 関連で当事者から公開差し止め要求が出た場合等法律に抵触すると
> 大学が判断した場合のみと考えてよいと思います。また、出版(投
> 稿)等の際の条件としては、取り下げても一度公表されていれば公
> 表済の扱いになるかと思います。
> 
> 2.「やむを得ない事由」によって要約のみを公開する場合、
>   「要約」の国立国会図書館への自動収集・公開は
>    どのような形になるのか。
> 
> これは兵頭さんのあげた見解例の(1)が該当すると思います。最終
> 的には国立国会図書館の見解を確認する必要がありますが、学位論文
> WGの中では、ラストリゾートとして少なくとも公表されているもの
> は収集したいという意向であると推測される発言が多かったです。
> 
> 3.インターネット公表する博士論文ファイルのセキュリティについて、閲覧の
> みを許可するのが希望である。ファイルのダウンロード禁止・印刷禁止等設定す
> ることは可能なのか?
> 
> 公表している以上再利用を禁止することは出来ないと考えます。また、
> 改編される危険性については、リポジトリや国立国会図書館のページ
> そのものが攻撃を受けて改編されない限り、例えダウンロードされた
> ものが改編されてもオリジナルそのものが公表されており不安視する
> 理由はないと考えます。
> 
> -----Original Message-----
> From: DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Hyodo Naoe
> Sent: Tuesday, April 09, 2013 2:32 PM
> To: drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: [drf:3587] 【ご質問】平成25年学位規則改正について
> 
> みなさま
> 
> いつもお世話になっております。
> 神戸大学附属図書館電子図書館係 兵頭と申します。
> 
> 標記の件につきまして、本学ではやっと学内規則改正の
> 審議があり、委員の先生方へ説明の機会があったのですが
> その際、いくつかの質問が出ましたのでこちらにお尋ねさせていただきます。
> 当方の理解不足による疑問もあるかと思いますがお許しください。
> 
> 
> <国立国会図書館様とのやりとりについて>
> 1.具体的な出版刊行予定がなくリポジトリから公開後、
>   出版(投稿)等の際にインターネット公表が問題となった場合、
>   「やむを得ない事由」に当てはまれば公開取り下げを希望できるのか?
>  
> 【見解例】
> 公開を取り下げる場合、大学のリポジトリから「全文」ファイルを
> 取り下げ、代わりに「要約」ファイルをアップすることになります。
> 技術的には「自動でファイルの差替え」が可能なので、全文ファイルと
> 同じ名前で要約ファイルをアップすれば、ファイルが自動的に
> 差し替えられますが、国立国会図書館にも公開を取り下げた旨
> 連絡する必要があります。連絡方法については国立国会図書館に
> 確認する必要があります。
> 
>  同様の質問がDRF_ETD2013にもあがっており恐縮です。。。
>  上記のような理解で良いのでしょうか?
> 
> 
> 2.「やむを得ない事由」によって要約のみを公開する場合、
>   「要約」の国立国会図書館への自動収集・公開は
>    どのような形になるのか。
> 
> 【見解例】
> (1)「要約」が国立国会図書館の自動収集の対象となるかどうかは、
> 国立国会図書館に確認する必要があろうかと思いますが、
> 条文を読んだ限りでは、「全文」に代わるものとして「要約」を
> 公表するのですから、国立国会図書館に自動収集される仕組みの上に
> 公開するのが良いのではないかと考えます。
> 
> (2)この場合、別に「全文」を国立国会図書館が用意するシステムで
> 送信しますので、「要約」を国立国会図書館へ送る必要はない
> のではないかと考えます。
> 
> 
>  上記(1)(2)2つの見解が出たのですが。。。
> 
> 
> <ファイルのセキュリティについて>
> 3.インターネット公表する博士論文ファイルのセキュリティについて、閲覧の
> みを許可するのが希望である。ファイルのダウンロード禁止・印刷禁止等設定す
> ることは可能なのか?
> 
> 【見解例】
> 国立国会図書館が自動収集するという仕組み上、ファイルのダウンロードを禁止
> する等の設定をかけることは出来ません。
> 暗号化、パスワードの設定、印刷制限等も出来ません。
> 「PDF/A (ISO-19005)」フォーマットでの公表を推奨します。
> 
> 
>  ⇔ PDF/Aフォーマットが推奨されているが、
>    ファイルがダウンロード出来ればAcrobat等で
>    モードを解除して編集することが可能であり、
>    安全とはいえないのではないか。
> 
> 
> セキュリティに関しては不安の声がいくつかありましたが、
> これは当大学だけの問題ではないので、、、と説明するしか
> ないのかな、と思ったりもしています。
> 
> 
> 以上についてご教示いただければ有難いです。
> どうぞよろしくお願い申し上げます。
> 
> 
> --
> -----------------------------
> 兵頭 尚恵(Hyodo Naoe)
> 神戸大学附属図書館
> 情報管理課 電子図書館係(社会科学系図書館3階)
> Tel 078-803-7333 Fax 078-803-7336
> E-mail hyodo @ xxxxxxxxxxxxxxxx
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> 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
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