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[drf:215] Re: [drf:213] Re: [drf:212] Re: [drf:210] Re: [drf:209] Re[2]: [drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)



森@千大です。

> 国立大学図書館HPの資料(リンクPDFは日本図書館協会と同じ内容のようですが)
> も拝見しました。

国立大学図書館協会と日本図書館協会とで同じPDFということは,ご覧
になったのは「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に
関するガイドライン」,「複製物の写り込みに関するガイドライン」だと
思いますが,昼ごろに書きました(土屋先生からも指摘がありました)
とおり,これらは物材機構さんで実現させたいとお考えの運用には全く
関係ありません。

関係があるとすれば,
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/yoko.pdf
ですが,要点としては ...,

> ・利用申請する(誰が、何を、どれだけ)こと
> ・コピー機の利用度数を掌握すること
> が図書館の運用情報として最低限管理することが大筋の要点と理解したのですが。
> (違うかもしれません。)

ではなく,複製物(コピー)が31条の範囲内であることの保証です。

つまり,「著作物の一部分」を超えた複製が行われていない。また「発行
後相当期間」を経過していない定期刊行物に掲載された著作物の全部を
複製していないということの保証をすることです。

つまり,図書館職員がいない夜間において,これらの保証を行うことは
不可能と言えますから,土曜日に土屋先生から提示された解決方法のうち
の1つである,ガイドラインは合意に至らないと考えておいた方がいいと
思います。

> b. 法的な問題がある場合に備え、(図書エリアからはずれる)地続きの事務
>   室にコピー機を置き、司書がいない時間帯はそちらを使って貰う。

この方法は筋が悪いというのは土屋先生からのご指摘のとおりですが,
更に言えば,著作権がらみの裁判では実際の機器の操作を客等が行ったと
しても,法律の上では機器を設置した者が操作を行ったとみなされること
が多く,仮に著作権団体などからクレームがついた場合,図書館もしくは
研究所の責任は免れえないものと考えておいた方がいいと思います。

これに近い方法で,少しは筋のいい方法がないではありませんが,脱法
行為と言えば脱法行為なので,書きません。

ということで,土屋先生から提示された残りの1つの方法である著作権料
を支払うのがスッキリした方法だと思います。ただし,どこの著作権等
管理事業者にも権利を委託していない著作物もあるでしょうから,この
方法も完全ではありません。(そこが包括許諾の限界とも言えます)

あとは,24時間,何らかの人員(厳格に法律を解釈するなら,この人員
も著作権法施行規則1条の2に該当する者であるべきかもしれません)を
配置するぐらいでしょうか??


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森,一郎@千葉大学附属図書館
mori @ xxxxxxxxxxxxxxxx TEL:043-290-2253