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[drf:4469] Re: CCライセンス適用の学術雑誌の著作権の在処
- Date: Fri, 23 Sep 2016 14:25:40 +0900
高橋様、山本様
いろいろ補足説明ありがとうございました。
最初の杉田さんの質問に戻ると、エルゼビア社の場合は、著作権者である
著者との契約により、CC-BYの宣言を代行していると理解すればいいんで
しょうかね。
ちょうどGOALメーリングリストでも同じような話題が出ていますね。
http://mailman.ecs.soton.ac.uk/pipermail/goal/2016-September/004196.html
ヘルウィグという人が次のように言ってます。
But why do publishers require an exclusive license or copyright transfer
for publications published under CC-BY in the first place and not just use
a "non-exclusive license to the publisher"?
栗山 正光
首都大学東京学術情報基盤センター
〒192-0397 八王子市南大沢1-1
----- Original Message -----
> 高橋様、
>
> 山本@琉大図です。
>
> > 山本様から [drf:4466] で以下のコメントをいただきましたが、この部分は、栗山様の
> > 「また、CC-BYでは著作権者の表示が必要なわけですが、著作権は著者
> > ということだと、エルゼビアの名前は特に表示しなくてもいいように
> > 思うのですが、そういう理解でいいでしょうか?」
> > という質問を念頭に、出版社があえて出版社版に出版社名を表示しないことは考えにくい
> > ということを述べるための説明でした。CC-BYのOA論文を利用者が使用する際に、
> > CCのルールとして適切なクレジットを表示することとの関係はわからないです。
>
> License Agreemnet による合意の範囲内で起こりうる端的な事例としては、
> エルゼビアが Article を翻訳 (CC では翻案物に相当) 出版する際に CC BY 宣言
> するならば、それは翻案者としての宣言になりますよね。
> 逆に、ScienceDirect の利用者は、元の著者原稿がどの言語で書かれていたのか
> 知る由もなかったりして (笑。
> まぁ grant されていても実際には「翻訳しました」と明記すると思いますが。
>
> " License of publishing rights
> I hereby grant to the Journal an exclusive publishing and distribution
> license ... in any form, in all languages, throughout the world, ..."
> "User rights
> The publisher will apply the Creative Commons Attribution-4.0
> International License (CC BY) to the Article ..."
>
> cf. https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/99668/Sample_-JPLA_CCBY.pdf
>
> ---
> 山本和雄 <qzymmt @ xxxxxxxxx>
>
> 2016-09-23 8:05 GMT+09:00 Takahashi, Shoji (ELS-TOK) <S.Takahashi @ xxxxxxxxxxxx>:
> > 首都大学東京 栗山様
> > 琉球大学 山本様
> >
> > お恥ずかしいのですが、昨日の自分のメールに対して2点修正・補足させてください。
> >
> > 前半の以下の2行は取り消したいと思います。最初にpreprintを公開した後で
> > 正式にpublishする手順が存在しますので、余計なコメントでした。
> >> この場合のpublishの訳語としては、「出版」ではなく、publishの本来の意味である
> >> make publicにより近い「(世の中に最初に)発表」のほうが適しているのかもしれません。
> >
> > 後半については、論文がPDF版だけでなくHTML版でも提供されていることを考慮しない
> > 回答になってしまいました。HTML版も存在しますので、「その際にフォーマットやページ・
> > レイアウトを変更すること」自体は問題のではないかと思います。
> >
> > なお、利用者が出版社名を表示したりオリジナル論文にリンクすることが「法的に」
> > 「必須」なのかどうかについてわからないということについては変わりありません。
> >
> > 山本様から [drf:4466] で以下のコメントをいただきましたが、この部分は、栗山様の
> > 「また、CC-BYでは著作権者の表示が必要なわけですが、著作権は著者
> > ということだと、エルゼビアの名前は特に表示しなくてもいいように
> > 思うのですが、そういう理解でいいでしょうか?」
> > という質問を念頭に、出版社があえて出版社版に出版社名を表示しないことは考えにくい
> > ということを述べるための説明でした。CC-BYのOA論文を利用者が使用する際に、
> > CCのルールとして適切なクレジットを表示することとの関係はわからないです。
> >
> >> 高橋さんの以下のご説明によると、
> >> 利用者はエルゼビアに対しても適切なクレジットを表示することを
> >> CC によって求められるのでは。
> >>
> >> 高橋さん Sep 22, 9:58> 著者が著作権を所有しているとはいえ、実際に出版社版を製作・出版するのは
> >> エルゼビアなので、「出版社が論文にCC-BYを適用する」という書き方になって
> >> います。
> >
> > エルゼビア・ジャパン株式会社
> > 高橋 昭治
> >
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Takahashi, Shoji (ELS-TOK)
> > Sent: Thursday, September 22, 2016 5:12 PM
> > To: drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
> > Subject: [drf:4465] Re: CCライセンス適用の学術雑誌の著作権の在処
> >
> > 首都大学東京
> > 栗山 様
> >
> > お世話になっております。エルゼビアの高橋です。
> >
> > 前半の疑問について
> > −−−−−−−−−
> > この疑問は、出版という言葉の使い方の違いによるものだと思います。
> > publishing agreementで言っている出版は、その時点ではまだmanuscriptの段階のものを
> > CC-BYのOA論文としてジャーナルにpublishすることです。エルゼビアの場合は、
> > 著者にこの行為をエルゼビアに対してのみ認めていただいています。
> > 栗山様がおっしゃっている出版は、すでにCC-BYのOA論文としてpublishされたものを
> > CC-BYのユーザーライセンスに基づいて再利用(reuse)することに該当しますので、
> > publishing agreementで規定している出版(publish)とは異なると思います。
> > この場合のpublishの訳語としては、「出版」ではなく、publishの本来の意味である
> > make publicにより近い「(世の中に最初に)発表」のほうが適しているのかもしれません。
> >
> > 後半の疑問について
> > −−−−−−−−−
> > 正直に申し上げると、私のCreative Commonsライセンス自体の理解が不十分であるため
> > よくわからないです。Creative Commonsはもともと学術論文のために作成されたわけでは
> > ないため、「CC-BYの条件でどのような再利用が可能なのか」と「CC-BYを学術論文に
> > 適用したときにどのような再利用が現実的に意味があることなのか」の間にギャップが
> > あるような気がします。CC-BYのOA論文が公開されている状態で、栗山様がおっしゃって
> > いる「その際にフォーマットやページ・レイアウトを変更すること」が学術論文の普及の
> > 観点から現実的にどのような意味があるのかはよくわかりません。
> >
> > ここでは、エルゼビアのGold OA論文を共有する際のポリシーを紹介するにとどめておき
> > たいと思います。ScienceDirectへのDOIリンクも求められていますね。
> > ただ、オリジナル論文へのDOIリンクしてもらうことは、出版社にとって重要であるだけ
> > でなく、論文の著者にとっても重要なことだと思いますので、あえてオリジナル論文への
> > リンクを掲載しない理由もあまりないのではないかと思います。
> >
> > Article Sharing
> > https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
> > Published Journal Article
> > Gold open access articles
> > * May be shared according to the author-selected end-user license and should contain a CrossMark logo, the end user license, and a DOI link to the formal publication on ScienceDirect.
> >
> > オリジナル論文へのリンクが「法的に」「必須」なのかどうかについては、私はよく
> > わかりませんので、Creative Commonsライセンスを含む法律面に詳しい方にお任せしたいと
> > 思います。
> >
> > エルゼビア・ジャパン株式会社
> > 高橋 昭治
> >
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of mtkuri @ xxxxxxxxx
> > Sent: Thursday, September 22, 2016 2:28 PM
> > To: drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
> > Subject: [drf:4464] Re: CCライセンス適用の学術雑誌の著作権の在処
> >
> > 高橋様
> > 丁寧なご回答ありがとうございました。
> > ただ、今一つよくわからないので、重ねてお聞きしたいのですが、
> > たとえば別の出版者が論文集を企画して、エルゼビア社で出版さ
> > れたCC-BY論文を収録して出版・販売したとします。
> > これは無断で自由に行えるというのが私のCC-BYの理解なのですが、
> > それでいいでしょうか?
> > だとしたら独占的な出版とはいったいどういう意味なのでしょう?
> >
> > また、その際にフォーマットやページ・レイアウトを変更すること
> > も許されると思います。そこでエルゼビア社のPDFへの言及あるい
> > はリンクは、礼儀としてはあるかもしれませんが、果たして必須
> > なのか? 必須だとしたらその根拠は?
> > というのが私の疑問なのです。
> >
> > 栗山 正光
> > 首都大学東京学術情報基盤センター
> > 〒192-0397 八王子市南大沢1-1
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> >> 首都大学東京
> >> 栗山 様
> >>
> >> お世話になっております。エルゼビアの高橋です。
> >> コメントありがとうございます。
> >>
> >> 杉田さんへの返信で、エルゼビアの場合はということで説明しましたが、
> >> 正直言いますと、他の出版社がどのような対応をとっているのかについては
> >> よく知りません。もしかしたらエルゼビアが例外的なのかもしれず、
> >> そうだとしたら、私の回答の後半部分は余計だったかもしれません。
> >> しかし、CC-BYの場合に、著者が出版社にexclusiveな出版の権利を与えるのか
> >> non-exclusiveな出版の権利を与えるのかにかかわらず、杉田さんのもともとの
> >> 質問への回答は「著者が著作権を保持する」ということでかわりはありません。
> >>
> >> 他の出版社でも同様だと思いますが、エルゼビアでは購読論文、OA論文に
> >> かかわらず、著者の方に以下のようなpublishing agreementに署名していただい
> >> ています。以下、エルゼビアの対応をCC-BYのライセンス
> >> (Sample_-JPLA_CCBY.pdf)に基づいて説明してみます。
> >>
> >> Copyright
> >> https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/copyright
> >> Help and Support
> >> * Download a sample publishing agreement for subscription articles in English and French.
> >> https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/98619/Sample-P-co
> >> pyright-2.pdf
> >> * Download a sample publishing agreement for open access articles for authors choosing a commercial user license and non-commercial user license.
> >> https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/99668/Sample_-JPL
> >> A_CCBY.pdf
> >> https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0012/99669/Sample_JPLA
> >> _CCBYNCND.pdf
> >>
> >> > 「エルゼビアがその論文を独占的に出版する権利を認めてもらう」
> >> > と言っても、それは最初の出版を行うというだけの話で、ひとたび
> >> > 発表されてしまえば、後は誰でも自由に利用できるということになる
> >> > のではないでしょうか?
> >> > 独占的な出版というのはあり得ないような気が、、
> >>
> >> 著者−エルゼビアの関係
> >> −−−−−−−−−−−
> >> p.2のLicense of publishing rightsの項目で
> >> 「エルゼビアがその論文を独占的に出版する権利を認めてもらう」の部分を規定しています。
> >> License of publishing rights I hereby grant to the Journal an exclusive publishing and distribution license in the manuscript identified above and...
> >>
> >> p.2のScholarly communication rightsの項目で「著者が著作権を保持する」の部分を規定しています。
> >> I understand that I retain the copyright in the Article and that no rights in patents, trademarks or other intellectual property rights are transferred to the Journal.
> >>
> >> エルゼビア−利用者の関係
> >> −−−−−−−−−−−−
> >> p.2のUser rightsの項目で規定しています。
> >> The publisher will apply the Creative Commons Attribution-4.0 International License (CC BY) to the Article where it publishes the Article in the journal on its online platforms on an Open Access basis.
> >> 著者が著作権を所有しているとはいえ、実際に出版社版を製作・出版するのは
> >> エルゼビアなので、「出版社が論文にCC-BYを適用する」という書き方になって
> >> います。
> >>
> >> 著者−エルゼビア−利用者の関係を理解するうえでちょっと紛らわしいのが、
> >> 著者に対しては「著者としての権利」と「自分の論文を利用する他者としての
> >> 権利」が別々に規定されていることだと思います。
> >> 著者が「自分の論文を利用する他者としての権利」については、
> >> p.2のScholarly communication rightsの項目に以下のように説明されています。
> >> As the author of the Article, I understand that I shall have the same rights to reuse the Article as those allowed to third party users (and the Journal) of the Article under the CC-BY License.
> >>
> >> > また、CC-BYでは著作権者の表示が必要なわけですが、著作権は著者
> >> > ということだと、エルゼビアの名前は特に表示しなくてもいいように
> >> > 思うのですが、そういう理解でいいでしょうか?
> >> > 答えにくい質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
> >>
> >> 著者が著作権を所有しているとはいえ、実際に出版社版を製作・出版するのは
> >> 出版社であり、著者が用意したPDF原稿を自分で個人のホームページに掲載する
> >> 行為とは異なります。したがって、出版社版に出版社の名前が掲載されていない
> >> (出版社がわざわざ名前を掲載しない)ということはありえないと思います。
> >> エルゼビアのCC-BYのOA論文をいくつか見てみましたが、PDFの1ページ目の
> >> 最後に以下のように記載されていました。
> >> 著作権所有者は著者、出版はエルゼビアです。
> >> ISSN/c 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
> >>
> >> よろしくお願いいたします。
> >>
> >> −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> >> エルゼビア・ジャパン株式会社
> >> ソリューションコンサルタント 高橋 昭治
> >> 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル4階
> >> TEL: 03-5561-5994(直通) 5034(代表) FAX: 03-5561-0451
> >> E-mail: s.takahashi @ xxxxxxxxxxxx
> >> http://www.elsevier.com/jp
> >> −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> >>
> >>
> >>
> >> -----Original Message-----
> >> From: DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of
> >> mtkuri @ xxxxxxxxx
> >> Sent: Wednesday, September 21, 2016 3:11 PM
> >> To: drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
> >> Subject: [drf:4462] Re: CCライセンス適用の学術雑誌の著作権の在処
> >>
> >> 高橋様
> >> 杉田さんの質問の趣旨とは別にちょっとお聞きしたいのですが、
> >> > 「エルゼビアがその論文を独占的に出版する権利を認めてもらう」
> >> と言っても、それは最初の出版を行うというだけの話で、ひとたび
> >> 発表されてしまえば、後は誰でも自由に利用できるということになる
> >> のではないでしょうか?
> >> 独占的な出版というのはあり得ないような気が、、、
> >>
> >> また、CC-BYでは著作権者の表示が必要なわけですが、著作権は著者
> >> ということだと、エルゼビアの名前は特に表示しなくてもいいように
> >> 思うのですが、そういう理解でいいでしょうか?
> >> 答えにくい質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
> >>
> >> 栗山 正光
> >> 首都大学東京学術情報基盤センター
> >> 〒192-0397 八王子市南大沢1-1
> >>
> >>
> >>
> >> ----- Original Message -----
> >> > 杉田さん
> >> >
> >> > こんにちは。エルゼビアの高橋です。
> >> >
> >> > CC-BYライセンスの場合、その論文の著作権は著者が保持しています。
> >> >
> >> > 杉田さんの質問の背景は、勝手に想像するに、
> >> > 「著者が著作権を保持しているのであれば、同じ論文を他のジャーナル
> >> > にも出版できてしまうのでは?」ということではないでしょうか。
> >> >
> >> > 他の出版社がどのような対応をしているのかについてはわかりませんが、
> >> > エルゼビアの場合は、「著者が著作権を保持する」と同時に、
> >> > 「エルゼビアがその論文を独占的に出版する権利を認めてもらう」
> >> > という方法で対応しています。
> >> >
> >> > 以下の資料にその説明が記載されていますので、ご参考にしてください。
> >> >
> >> > Open access
> >> > https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access
> >> > Download our open access publishing guide
> >> > https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openacce
> >> > ss
> >> > booklet_May.pdf
> >> > p.5 Understanding the legal fine print YOU KEEP:
> >> > * The copyright of your article
> >> > ELSEVIER IS GRANTED:
> >> > * An exclusive right to publish your article.
> >> >
> >> > 私の想像が間違っていたらごめんなさい。
> >> > その場合は質問の背景を教えていただけますか?
> >> >
> >> > よろしくお願いいたします。
> >> >
> >> > −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> >> > エルゼビア・ジャパン株式会社
> >> > ソリューションコンサルタント 高橋 昭治
> >> > 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15 東麻布一丁目ビル4階
> >> > TEL: 03-5561-5994(直通) 5034(代表) FAX: 03-5561-0451
> >> > E-mail: s.takahashi @ xxxxxxxxxxxx
> >> > http://www.elsevier.com/jp
> >> > −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > -----Original Message-----
> >> > From: DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of 杉田茂樹
> >> > Sent: Thursday, September 15, 2016 3:31 PM
> >> > To: drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
> >> > Subject: [drf:4460] CCライセンス適用の学術雑誌の著作権の在処
> >> >
> >> > 東大図書館 杉田です。
> >> >
> >> > 機関リポジトリ実務と直接関係ありませんが、ご存知の方おられ
> >> > たら教えてください。
> >> >
> >> > OA誌などで、オープンなライセンス(例えばCC-BY)が適用され
> >> > ているものがありますが、あれらは、
> >> >
> >> > ・著者(著作権者)がCC-BYを宣言し、OA誌がその宣言に従って
> >> > 頒布(公衆送信)する
> >> >
> >> > のでしょうか。それとも、
> >> >
> >> > ・著者がOA誌に著作権譲渡し、OA誌(著作権者)がCC-BYを宣言
> >> > する
> >> >
> >> > のでしょうか。
> >> >
> >> > 手続き的に。あるいは概念的に。
> >> >
> >> > --
> >> > 杉田茂樹 <sugita.shigeki @ xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
> >> > 東京大学附属図書館情報サービス課長
> >> > 電話番号:03-5841-2641,ファクシミリ:03-5841-2611
> >> >
> >> > ──────────────────☆────────
> >> > 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
> >> > 2016年8・9月号(79・80号)を発行しました!
> >> >
> >> > DRF(Digital Repository Federation)
> >> > http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/
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