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[drf:3525] Re: 2013年度4月の学位規則改正を目前に、この3月に博士学位論文のIRコンテンツ収集活動に何ぞ変化・対応されていらっしゃいますか?



杉田さん、山本さん、


>> この同意書は、学位論文のウェブ公開のため、著作権のうち、複製権、
>> 公衆送信権について、これを行使する権利を認めていただくものです。
>> 著作権は移動しません。記載頂いた事項は目的外の用途には使用しません。
> 
> のあたりでしょうか、国立国会図書館への電子データ納本、国立国会図
> 書館における公衆送信についても、(今後?)付記・解説する必要があ
> るのではないでしょうか。

今気がついたのですが、「これを行使する権利を認めていただくものです」で
はなく、「これを行使することを許諾いただくものです」ですね。「著作権は
移動しません」について、許諾を求めている以上、著作権は移動していないと
いうことが前提なのでは?

うーん、「国立国会図書館への電子データ提供」は、無償ではあるけど、権利
処理が必要なのかよくわからない。

土屋
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