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[drf:217] Re: [drf:215] Re: [drf:213] Re: [drf:212] Re: [drf:210] Re: [drf:209] Re[2]: [drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)



森さん、谷藤さん、

> > b. 法的な問題がある場合に備え、(図書エリアからはずれる)地続きの事務
> >   室にコピー機を置き、司書がいない時間帯はそちらを使って貰う。
> 
> この方法は筋が悪いというのは土屋先生からのご指摘のとおりですが,
> 更に言えば,著作権がらみの裁判では実際の機器の操作を客等が行ったと
> しても,法律の上では機器を設置した者が操作を行ったとみなされること
> が多く,仮に著作権団体などからクレームがついた場合,図書館もしくは
> 研究所の責任は免れえないものと考えておいた方がいいと思います。
> 
> これに近い方法で,少しは筋のいい方法がないではありませんが,脱法
> 行為と言えば脱法行為なので,書きません。
> 
> ということで,土屋先生から提示された残りの1つの方法である著作権料
> を支払うのがスッキリした方法だと思います。ただし,どこの著作権等
> 管理事業者にも権利を委託していない著作物もあるでしょうから,この
> 方法も完全ではありません。(そこが包括許諾の限界とも言えます)
> 
> あとは,24時間,何らかの人員(厳格に法律を解釈するなら,この人員
> も著作権法施行規則1条の2に該当する者であるべきかもしれません)を
> 配置するぐらいでしょうか??

ぼくはこの問題には単純明解な解決方法があると考えています。必要そうなタ
イトルについては、電子ジャーナル契約にしてしまえばよいわけです。過去の
ものについては普通、遡及電子化された商品があるでしょうから、それを契約
しておけばよいわけです。これならばどう考えても職員1人分よりははるかに
安いと思います。プリント購読を廃止してしまえば、著作権法31条にかかわる
問題は解消してしまいます。

土屋