土出様、
まとめ、ありがとうございます。
>というあたりが落ち着くのでしょうか.
>つまりPDFファイルの規格,セキュリティの範囲も機関方針ということで, >それに漏れる場合は「やむを得ない事由」とする? > >⇒公開できない画像があり,機関がその理由を「やむを得ない事由」と >判断した場合は,公開できない部分を外した形の「本文の要約」ファイ >ルを著者が作成して公開 了解です。
(理解はできるのだけれども、気持ち的に残念)
>詳細は学位取得者本人と機関??で決めることとなり,機関(当然なが
>ら図書館のみに非ず)の方は「やむを得ない事由」の範囲を設定しておく >べき.(本文の内容,ファイル形式を含め) そうですね。
この辺りをどう設定するかが悩ましいところだと思っています。
(もちろん、図書館のみで決定するのではなく、機関として・・・
です。)
>本文が剽窃されてあちこちで編集されたとしても,「オリジナルはその機関
>の公式サーバであるリポジトリに入っているもの」としか言いようがないし, >そのリポジトリが材料として不十分なのであれば,「機関」リポジトリを「博 >論保存・公開のための当該機関の公式サーバ」であるという形に位置づけ >なおす,ということを各機関はやらないといけないと思います. 図書館と大学の連携が今一つうまくいっておらず、
リポジトリの位置づけもあいまいな本学としては、
「今」この機会がとても大事だと思っています。
大学、そして、研究者への働きかけのチャンスでもあると思うので、
その分、様々なことを想定して話を進めていきたいです。
森下 映理
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