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[drf:4024] Re: 文献提供サービス会社によるコンテンツ利用について
- Date: Wed, 19 Feb 2014 14:03:57 +0900
土屋先生、山本様、皆様
議論の組み立て方が下手で、お騒がせして申し訳ありません。
で、CC-NCに関してですが、これも要するに文献提供会社が非商業利用
の顧客と一体の複製代行者として認められるのかどうか、ということか
と思います。
私は認められないのではないかと思うのですが、、、
栗山 正光
首都大学東京学術情報基盤センター
〒192-0397 八王子市南大沢1-1
----- Original Message -----
> 栗山さん、
>
> >> いや、別に業者がコンテンツをどう利用する(しない)かは関係ないので
> >> あって、たとえ単なる代理であっても、ダウンロードして顧客に渡すこと
> >> によって利益を得るのであれば、それだけでCC-NCに反するのではないで
> >> しょうか?
> >
> > むしろここで「代理人であるか否か」が重要なのでは?
> > CC なり fair use なり著作権法30条31条なりを遵守する end user が存在し、
> > 仲介業者が end user の求めを根拠とする event driven として立ち現れる限り、
> > その業者の仲介料収益は不問に付しているのが現状ではないかと思います。
> > # ILL 業務においても仲介業者の問題が昔からありますが、
> > # 今や時代は変わって営利企業 (株式会社) の一社員となった郵便局員に
> > # 何の疑念も抱かずに複写物を託しているわけで。
> > 業者が代理人でないとき、たとえば業者がコンテンツを予めダウンロードして
> > 蓄積しておき、複製販売していたら、それは CC NC に反すると思います。
>
> まったく、そういうことです。「仲介業者が end user の求めを根拠とする
> event driven として立ち現れる限り」というのは表現が不必要に難しいと思
> いますが、いずれにせよ、仲介の労に対して対価を請求することをもって、著
> 作物を商業利用しているというはかなり強引な感じがするのです。
>
> 土屋
> ──────────────────☆────────
> 月刊DRF http://drf.lib.hokudai.ac.jp/gekkandrf/
> 2013年1月号(48号)を発行しました!
>
> DRF(Digital Repository Federation)
> http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/
> ─────★─────────────────────
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