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[drf:1572] Re: 国会図書館による制度収集について



北山さん、

> NDLのクローラだけを弾くのは各機関の責任で、弾けない時に許諾の問題があり
> そうだったら、各機関において処理しておいて下さい、というのがNDLのスタンス
> なんでしょうか。。

ひとつ重要な点は、国立国会図書館はこれまで(つまり、WARPなど)は許諾によっ
て収集していましたが、国立国会図書館法を改正して、納本義務の並び(25条
の3)で収集できることにしたものです(「国、地方公共団体、独立行政法人等が
提供するインターネット資料を国立国会図書館が記録媒体(磁気ディスク等)
に複製・保存する権限」)。これをさらに無許諾で複製することができるよう
に著作権法を改正して行政司法目的の複製の並び(42条の3)を改正したわけで
す。ですから、公的機関が公衆に提供しているコンテンツについて、国立国会
図書館としては許諾は基本的に一切不要であるということです。

にもかかわらず、おそらく「おつきあい」的観点から、別に国立国会図書館が
保存しなくてもいいようなものについては「協議」して相手を立てることにし
てある(25条の3の後半)という仕組みだと思います。

まあ、個人的印象としては、国立国会図書館のようなところは、許諾をとると
いう仕事は、明治、大正の電子化の仕事をしていやになってしまっていて、立
法府なんだから法律を作ればよいと居直っているようにも見えます。

> となると、一応(と言ってはなんですが)、各機関、コンテンツの著作権処理担当や
> 各種委員会に、話を通しておいた方が良いのかもしれません。

以上のような理由で、「通し」てもどうにもならないのですが、知っていたほ
うがよいだろうということは事実です。

> でも、GoogleだろうがNDLだろうが、robotは所詮robotなんだから、気にせず
> スルーしておけばいいというのはダメなのでしょうか。。

もちろん、それで困ることはないはずです。たとえば、2012年3月のスナップ
ショットは国立国会図書館にある(多分Internet Archiveにもあるけど)

> 何か、あちらは法律を全面に押し出してきているみたいなので、身構えてしまいま
> す。

まあ、法律しか頭にない人々なので、こちらとしては身構えるしかないですね。
しかし、法律ということはわれわれが選んだ国会議員が決めていることになっ
ていますから、身構えるのも変だといえば、変だともいえます。

土屋


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