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[drf:4023] Re: 文献提供サービス会社によるコンテンツ利用について



土屋先生、山本様
> 自由に使ってよいといっているものをダウンロードしてプリントアウトして届
> けるサービスで儲けてなにが悪いのでしょうか。

いや、多くのリポジトリは自由に使ってよいと言っていないから
ややこしいと思うのです。
北大の場合は非営利であればいいと言ってますが、話が混乱する
ので、今回のように何も言っていない場合に限定します。
何も言っていない場合は、私的複製など著作権法で定められた範囲
でしか*無断では*使えないという理解でいいですよね?

> 自由に使えるようにしているものを、業者だからといっ
> てダウンロードしてはいけないといわれても、実効性はないのではないでしょ
> うか。

はい、実効性はありません。

> いません。侵害であるとすれば、訴えればよいわけで、その権利は封じてはい
> ません。

で、業者としては訴えられるのは嫌なので問い合わせた、という
のが今回の件ということですよね?

> > 同じ理屈で紙の図書館資料のコピー代行サービスも可能になってしまうの
> > ではないでしょうか?
> 
> はい。そして現実にそのようなサービスは合法的に行なわれているわけです。

合法なのですか?これは失礼しました。てっきり違法だと思って
いました。

> 要するに、栗山さんはどうしたいのでしょうか。十分な思考力をもたない利用
> 者が、あまり事情がわかっていない業者に頼んだときに生じだことの違法性を
> 確認されたいのでしょうか。

いや、文献提供サービス会社がサードパーティーの利用ポリシー
について問い合わせてきたのは間違っていないということを確認
したいのです。

山本さん:
> むしろここで「代理人であるか否か」が重要なのでは?
> CC なり fair use なり著作権法30条31条なりを遵守する end user が存在し、
> 仲介業者が end user の求めを根拠とする event driven として立ち現れる限り、
> その業者の仲介料収益は不問に付しているのが現状ではないかと思います。

はい、私も後から気づいたのですが、ポイントはここなんですよね。
ちょっとググってみると、私的複製などの場合、秘書や家族が代行
するのはいいが、コピー業者はダメとあります。
文献提供会社は代理人として私的複製を代行するのは認められない
のではないでしょうか?
経済的損失はないとか仲介料収益は現状不問に付しているというのは
その通りかもしれませんが、厳密に言えば違法(従って会社は訴訟
リスクを背負う)ということを確認したいのです。

> # ILL 業務においても仲介業者の問題が昔からありますが、
> # 今や時代は変わって営利企業 (株式会社) の一社員となった郵便局員に
> # 何の疑念も抱かずに複写物を託しているわけで。

郵便局は複製行為は行わないので、該当しないですよね。

   栗山 正光
   首都大学東京学術情報基盤センター
   〒192-0397 八王子市南大沢1-1
 



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