[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[drf:1836] Re: 国会図書館による学位論文デジタル化について



土屋先生

> 実は、これを大学ごとに定めている「学位規則」でやっているところが多いのです。
> したがって、
>>> つまり「印刷公表する」の意味を「印刷して公表する」と解釈すると
>>> 「公表」のしかたが,時代が変わり,リポジトリ登録に代わるわけで
>>> リポジトリ登録で「公表」することはこの省令違反にはなり得ません。
> とすることは、現在の大学ごとの規則を変えることにすぎないのです。

明解な解説有り難うございます。
とはいえ,学内規程を変えるのもなかなか大変です。
 
> 文部科学省の考え方を変えておくほうが何かと楽だとは思うの若干の努力
> をしているところです。

是非お願いいたします。

文科省から大学に対して
「学位論文を印刷公表する手段として,これまで冊子体を国立国会図書館に送付するこ
とが行われていたが,今後はその電子版を機関リポジトリ等で公開するべきである」

といった通知があれば,全ての大学の学内規程は簡単に変わります。
個々の大学での規程改定の時間とエネルギーの総計を考えますと非常に合理的です。
また,機関リポジトリーの強力な推進力になると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

中村洋一@大阪府立大学



--
DRF mailing list
DRF @ xxxxxxxxxxxxxxxx
https://ml.hines.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/drf