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[drf:4096] リポジトリ非公開扱いの博論はどう扱うか?(閲覧と保管・運用の仕方)



DRFのみなさま

法政大学市ヶ谷図書館・山崎です。
いつもお世話になっております。DRF9・10、SCPJ講習などでお世話になりまし
た。

今日は一息つかれたと思うのですが、リポジトリによる公開はできないが「求め
に応じ
て閲覧に供する」博論の扱い方について皆さんの大学での事例を教えてくださり
ません
でしょうか。
冊子の運用をしてきた場合ですと「準貴重書」扱いで「閲覧願」を提出してもら
って
コピーはダメだとかを閲覧者にお話ししているわけですが、今後はインターネッ
ト公開
が前提になります。公開できないものであっても「求めに応じて」見せる義務を
執筆者
がおっていてその任はおそらくは学位を与えた大学が行うということになる。


データだけで提出させている大学と冊子も出させている大学で多少違いはあると
思いますが、

「全文公開中の博論」と「『やむを得ない事由』がある博論」との見分けをどこ
でつけているか?
JAIROやCiNiiで見る限りでは本文ファイルが無いことで分かりますが、

①図書館で元のデータは保管しているのか?それとも大学院など事務部門で行っ
ているのか?
②保管方法はサーバーなのか、それともCDなどの媒体なのか。管理はどこが責任
をもつのか?
③「求めに応じて閲覧」とあるが、図書館以外で行っている(例えば大学院事務
など)のか?
④図書館で閲覧に応じる場合、それは特定のPC端末で行うのか、それとも冊子の
提供を行うのか?
⑤「やむを得ない事由」をどこでどのように共有し複写や転記上の制限を指導し
ているのか?
⑥「やむを得ない事由」がある事をどこでわかるようにしてあるのか?


など運用と管理に関する面でどのようにしていったら良いか検討を始めています。

そこで皆さんの大学での状況や事例もお伺いしたいと思いMLに書き込みました。
全部でなくて良いのでどうか教えてください。

例えば、
冊子も提出させているので図書館での閲覧はリポジトリに関係なく従来通りであ
る、とか、
いやいやリポジトリだけを図書館の管轄にしたのであとは大学院の教務で責任を
持たせた、とか。

小さい事でも大きなことでも結構です。どうぞよろしくお願いします。

私達の所も形になりましたらご報告します。
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法政大学 市ヶ谷図書館 ;HOSEI Univ. Libraly

  山崎 圭 (やまざき けい;Yamazaki,Kei)
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