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[drf:2606] Re: [lib-is:06783] Re: 書籍のカバー、帯の扱いをどうするか
- Date: Fri, 12 Aug 2011 10:00:54 +0900
溝口さま、おはようございます。
何をどのように書いてもいいんですよ。特に書式なんてもんは
ありませんから。例えば、私とか、前田@阪大さんの書き込み
を見ればおわかりになるかと。私なんざ、時々、最初と最後で
言うてることが変わっていることがありますし、余談もあれば、
無関係な事も書きますし...おー、そりゃいい例じゃないな
(笑) しかも長いと言われるし(^_^;)
とにかく、ご自分の思うように、ご自分の言葉で書けばよろし
いかと。そのことで突っ込みを入れたり、上げ足を取ったりす
る人はいません。2chじゃないし(^^ゞ
そうですねぇ、デザインは著作物ですよねぇ。
ただ、日本の場合、カバーデザインに印税が払われることは
少なく、ほとんど契約書すら交わさず、一点買い取りであり、
増刷などがあっても、デザイナーやイラストレーター、写真家
に追加支払いをすることは、ほとんどありません。
また、帯の場合、推薦文などを書いても、それに対して謝礼
が支払われることはほとんどないと聞きます。
となると、出版社にその権利が委譲されていると考えられま
せんか。もちろん、許諾を取るにあたり出版社にも話をするわ
けですから、そのときにカバーや帯についても確認すればいい
のですが、しなかったとしても、いや多分そんなことこっちも
あっちもそっちもどっちも誰も気にしないんだと思うけど、出
版社が「いいっスよ」と言うたら、それはもう包括的許諾と解
釈して、リポに入れても問題は無いのでは。
誰かが言ってた「やっちゃえやっちゃえ」ですが(笑)
カバーも帯も、その著作者がクレームをつけてくることは無
いように思います。だからって「やっちゃっていい」のか、と
道義的責任を問われると悩みますが。あ、法的責任があるんだ
な、うん。
おっ、まてよ、小説なんかだと、後書きとかを別な人が書く
ことがあるよなぁ、そういう場合の許諾も考えないといけない
ですよね。いや、それは著者に任せりゃいいんだよな。
> ちなみに、宣伝文句など文字数が少ないと著作物にならないと
> いう見解がありますので、逆に帯はセーフ(グレー?)なのかも
> しれません。
> なお、「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」という標語
> が著作物とされた判例があります。これは、五七五調で、これを
> 著作物としないと俳句が著作物にならないことになる不都合が考
> 慮されたのかなと思います。
> 17文字以上の文はアウトで、17文字未満はセーフということな
> のかな。
アーキビストの方から言われたことを思い出しました。
「図書館の人の、図書資料か図書資料でないかの基準が良く分から
ない。薄いパンフレットみたいなのは図書では無い、ある程度の厚
みがあるものなら図書資料だとか、展覧会目録・図録は図書資料と
ちゃうとか言っといて、今は図書資料だと言う、担当が変わるたび
に振り回される。どないなっとるんでしょ」
文字数は関係なく、創作物とみなされたら、それは著作物、かな。
あ、打合せの時間なので、このへんで。
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国立民族学博物館 情報管理施設 情報サービス課
高 橋 安 司 ( TAKAHASHI, Yasushi )
TEL:06-6878-8227 FAX:06-6878-8249
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