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[drf:1779] Re: 著者が亡くなられていた場合の...



高橋様
>  実際の話、「リポジトリって何」「セルフアーカイビングって言う
> てね...」と、そこを考えたら、亡くなられた方は自分じゃ出来な
> いんだから、置いといても問題なかろう、遺族に許諾ってそれはやり
> 過ぎでは、とどなたかがおっしゃってくれないかなぁ、という思いは
> ありました。

リポジトリをセルフアーカイビングの場と限定して考えるのか、
それとももっと広く、その機関の研究成果公開(さらには保存)の
場と考えるのかは各機関の方針ということになるかと思います。

>  民博の場合、「民族学研究アーカイブ」というものが別にあって、
> これは(私の理解では)志半ばで亡くなられた研究者のかたの残され
> た研究資料を、御遺族の了解のもとに館として譲り受け、それらを整
> 理・リスト化し、次に研究される方々のため、いつでも利用に供せる
> 状態で保管する、というものですが、「研究資料という遺品」の利用
> 許諾に係る覚書を、御遺族(著作権継承者)と交わすという事務手続
> きが必須のため、このあたりの関係で、亡くなられた方の研究成果を
> リポジトリに登録⇒著作権継承者と相談、となるのかなと思います。

この「民族学研究アーカイブ」というのは物としての資料を保管する
場で、いわゆるデジタル・アーカイブではないという理解でよろしい
でしょうか?
それで、電子化の部分はリポジトリでやろうということなんでしょうか?

>  今回、みなさんから頂戴した意見を、個人メールで頂いたものも含
> め、とりまとめて、アーカイブ事業とは違うので、意識を変えて、御
> 遺族からの許諾については別な方針で臨みませんかと、委員会で提案
> してみようと思います。

本当にリポジトリはアーカイブ事業ではないのか、整理が必要ですよね。
リポジトリは最新の研究成果を短期間発信するもので長期保存は守備
範囲外だというのも一つの考え方です。
しかし、実際に別にアーカイブがあるということであれば、統合して電子化
も含めたアーカイブ事業を一緒にやればいいという考え方も成り立つの
ではないでしょうか?
私が仕分け人だったら、そう指摘します(^^;)。

            栗山 正光
            常磐大学人間科学部現代社会学科
            〒310-8585 水戸市見和1-430-1
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