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[drf:1835] Re: 国会図書館による学位論文デジタル化について
- Date: Fri, 18 Jun 2010 13:14:56 +0900
森さん、
> 学位規則(当然,省令の方です。)が制定された当時の解説に「公表とは,
> 一般に,公刊物に登載してなすこととなろう。」とされているので,この
> 解釈に従う限り,かなりの学位取得者は印刷公表していません。
困ったことにそういうことなのです。しかも最近の広辞苑だと、「印刷」は「大量に複製」という定義になっています。どの程度が大量であるかはよくわかりませんが、国立国会図書館に送るだけのコピーを作るのは大量ではないと思います。しかし、広辞苑にはなんの権威もないですしね。
>> そこで,その公表のしかたとして,慣例上,大学がとりまとめて,
>> 国会図書館に送付することとしてきたわけです。
そうです。
> 国会図書館に送ることをもって印刷公表に代えることができるという法令
> 等(通達等を含む)は,恐らく無くて,これをもって印刷公表を充たして
> いるとしているのは,確かに慣例かもしれませんが,厳密に言えば根拠が
> あるとは言えないと思います。
実は、これを大学ごとに定めている「学位規則」でやっているところが多いのです。したがって、
>> つまり「印刷公表する」の意味を「印刷して公表する」と解釈すると
>> 「公表」のしかたが,時代が変わり,リポジトリ登録に代わるわけで
>> リポジトリ登録で「公表」することはこの省令違反にはなり得ません。
とすることは、現在の大学ごとの規則を変えることにすぎないのです。
> 公式に省令の解釈変更がされているわけではないはずですから,それは
> 微妙だと思います。
そうなのかもしれませんが、厳密には、昭和50年大学局長通知は、この省令についての解釈ではないのです。あくまで、送付先を文部省から国立国会図書館に変更するというお願いにすぎません。大学がこれを利用して、「公表とは」の解釈しているのですから、大学の規則で変えて構わないと言えるのです(ひどい話ですが)。
> ただ,本当の意味での印刷をするよりリポジトリに限らずWebで公開
> した方が公表の効果は大きいはずですし,出版物も電子的に流通しよう
> としている時代なので,リポジトリ登録等をもって印刷公表の要件を
> 充たしたと考えるべきであるという点については同意します。
でしょ。とはいうものの、文部科学省の考え方を変えておくほうが何かと楽だとは思うの若干の努力をしているところです。
土屋
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