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[drf:3528] Re: 2013年度4月の学位規則改正を目前に、この3月に博士学位論文のIRコンテンツ収集活動に何ぞ変化・対応されていらっしゃいますか?
- Date: Thu, 31 Jan 2013 17:00:11 +0900 (JST)
山本さん、
> いずれにせよ IR について機関の視点に立てば、
> 学位論文の公表は第一義的に学位授与機関の社会説明責任であり、
> 国立国会図書館における公衆送信は付け足しのようなものです。
> 各大学の IR で電子公開されていれば、改正学位規則とは無関係に、
> 国立国会図書館が独自に電子的に収集保全し来館利用させることは、
> 現行法令下においても出来るはず。
まったくそのとおり。
> どうも先般のパブコメなどを見ると、大学関係者も含めて
> そういう認識にはなっていなくて、「国立国会図書館で公表」という
> 認識が一般的なような気もしなくもないです。
> まぁ、大学図書館消滅の危機といえばそれまでの話ですが。
はい、ぼくもその点を危惧するところですが、まあ、それでよきゃ、それでよ
いかというところです。ただ、やはり、国立国会図書館からの公衆送信の許諾
を大学が仲介するという形なることがどうもなんともあやうい感じがするので
す。
土屋
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