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[drf:1832] Re: 国会図書館による学位論文デジタル化について
- Date: Fri, 18 Jun 2010 12:06:50 +0900
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- Thread-topic: [drf:1830] Re: 国会図書館による学位論文デジタル化について
森 一郎 様
ご指摘有り難うございました。
学位規則(省令)第9条の「1年以内に印刷公表する」の主語は学位取得者です。
その学位取得者は冊子体を作っているのだから,もちろん印刷はしています。
そこで,その公表のしかたとして,慣例上,大学がとりまとめて,
国会図書館に送付することとしてきたわけです。
一方,「冊子体の送付先を国会図書館とする」のは
文部省大学局から各大学への局長通知であって法令ではありません。
従って,厳密には,大学が冊子体を送付しなくても「違法」とはなりません。
つまり「印刷公表する」の意味を「印刷して公表する」と解釈すると
「公表」のしかたが,時代が変わり,リポジトリ登録に代わるわけで
リポジトリ登録で「公表」することはこの省令違反にはなり得ません。
> 「この道で使用できる乗り物は馬のみ」という法令があるところに,
> 社則で「この道で自動車を使用しても構わない」と定めたところで,
> 有効ではないような気がするのですが??
私もあまり良い喩えを思いつきませんが
「この道は乗り物に乗って通行しなさい」という法令があるところに,
社則で「我が社では自動車を乗り物とみなす」と付け加える。
といったところでしょうか。
中村 洋一
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大阪府立大学学術情報センター図書館部長
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Tel/Fax:072-463-5235
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On 100617 23:53, "森 一郎" <ichiro @ xxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
> 森@千大です。
>
>> 本学にも省令にそっくりな学位規程があります。
>> その「印刷公表しなければならない」という条文に
>> 「印刷公表に代えて、リポジトリ登録することができる」
>> を付け加えてはどうかと考えています。
>> ...他大学でこのような例はありませんでしょうか?
>
> これは,どうなのでしょうねぇ?
>
> 文部科学省令の学位規則は言うまでもなく法令ですし,各大学の学位規則
> は,言わば社則にすぎません。
>
> あまり,いい喩えが浮かびませんが,「この道で使用できる乗り物は馬
> のみ」という法令があるところに,社則で「この道で自動車を使用しても
> 構わない」と定めたところで,有効ではないような気がするのですが??
>
>
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