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[drf:1834] Re: 国会図書館による学位論文デジタル化について



森@千大です。

> 学位規則(省令)第9条の「1年以内に印刷公表する」の主語は学位取得者です。
> その学位取得者は冊子体を作っているのだから,もちろん印刷はしています。

学位規則(当然,省令の方です。)が制定された当時の解説に「公表とは,
一般に,公刊物に登載してなすこととなろう。」とされているので,この
解釈に従う限り,かなりの学位取得者は印刷公表していません。

> そこで,その公表のしかたとして,慣例上,大学がとりまとめて,
> 国会図書館に送付することとしてきたわけです。

国会図書館に送ることをもって印刷公表に代えることができるという法令
等(通達等を含む)は,恐らく無くて,これをもって印刷公表を充たして
いるとしているのは,確かに慣例かもしれませんが,厳密に言えば根拠が
あるとは言えないと思います。

> つまり「印刷公表する」の意味を「印刷して公表する」と解釈すると
> 「公表」のしかたが,時代が変わり,リポジトリ登録に代わるわけで
> リポジトリ登録で「公表」することはこの省令違反にはなり得ません。

公式に省令の解釈変更がされているわけではないはずですから,それは
微妙だと思います。

ただ,本当の意味での印刷をするよりリポジトリに限らずWebで公開
した方が公表の効果は大きいはずですし,出版物も電子的に流通しよう
としている時代なので,リポジトリ登録等をもって印刷公表の要件を
充たしたと考えるべきであるという点については同意します。


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