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[drf:210] Re: [drf:209] Re[2]: [drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)



森@千大です。

DRFのメーリングリストで議論すべき話題なのか疑問ですが ...。

> その後、文科省にも確認を取り、物材機構(NIMS)は
> 図書館法に定める図書館法第29条に定めれている「図書館同種施設」
> とみなせるということでしたので、著作権法31条が適用される施設である、
> すなわち無許諾無報酬で複製可能な施設だ、という前提に立ちます。

図書館法29条の施設であることと,著作権法31条に基づく複製が
認められる施設であることとは,関係ありません。

> 次に、”30条の私的目的・・”は脱法であろうという先例の見解に立ち、
> 31条にそった日本図書館協会による「著作権法第31条の運用に関する
> ガイドライン」に準拠した範囲で、休日夜間のセルフサービスの複製
> を運用する方向で、準備を進めたいと思います。

日本図書館協会による(という言い方も少し違いますが)「著作権法
第31条の運用に関するガイドライン」と,物材機構さんがしようと
されている運用とは,まったく次元が異なります。

夕方以降,時間が取れれば,もう少し詳しく書きます。


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森,一郎@千葉大学附属図書館
mori @ xxxxxxxxxxxxxxxx TEL:043-290-2253