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[drf:214] Re: [drf:212] Re: [drf:210] Re: [drf:209] Re[2]: [drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)
- Date: Mon, 22 Oct 2007 22:00:16 +0900
森@千大です。
>土屋先生。ご解説ありがとうございます。若干の補足です。
> > > その後、文科省にも確認を取り、物材機構(NIMS)は
> > > 図書館法に定める図書館法第29条に定めれている「図書館同種施設」
> > > とみなせるということでしたので、著作権法31条が適用される施設である、
> > > すなわち無許諾無報酬で複製可能な施設だ、という前提に立ちます。
> >
> > 図書館法29条の施設であることと,著作権法31条に基づく複製が
> > 認められる施設であることとは,関係ありません。
>
> はい。そのとおりです。著作権法施行令第一条の三における図書館法への言及
> は、図書館法第二条第一項の図書館(つまり、公共図書館)だけだと思います。
> 物質・材料研究機構の図書室は、著作権法施行令第五項「学術の研究を目的と
細かいことですが「著作権法施行令第五項」は「著作権法施行令1条の3,1項
5号」ですね!!
> する研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、
> その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うも
> の」をみて、機構の法令設置はクリアしているので、「一般公衆の利用に供す
> る業務を行う」を追加して著作権法31条の政令で定める図書館としたものだと
> 思います。
もう1つ条件があります。
著作権法施行規則1条の2に定める「司書に相当する職員」が本務として図書館
に従事していなければなりません。
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森,一郎@千葉大学附属図書館
mori @ xxxxxxxxxxxxxxxx TEL:043-290-2253