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[drf:4004] Re: 文献提供サービス会社によるコンテンツ利用について
- Date: Sun, 16 Feb 2014 00:40:28 +0900 (JST)
栗山さん、
>> このコピーは、
>> "regulatory submission"のために使われるとあります。可能性としては、(日
>> 本でならば)たとえば、著作権法42条第2項にあるようなもの(特許、商標の審査、
>> 薬事等)だろうと思われます。もちろん、英語で来たのですから日本の法律の定
>> めるものではないかもしれません。しかしいずれにせよ、法令等で定める提出
>> のようで、それは無許諾で可能であるとされている可能性が高いでしょう。と
>> なると、許諾をとる必要はないわけですので、権利制限は、権利があるにもか
>> かわらず一定の条件がととのえば無視してよいという趣旨ですから、許諾は不
>> 要だと返事することになるだろうと思います。
>
> これはこの会社の顧客についての話ですね?
> 顧客はフェア・ユースの範囲で利用します(だから特に許諾は
> 必要ない)と言いたいのではないでしょうか。
> ですから、やはり、これはこの会社がダウンロードして顧客に
> 有償で渡すことについての許諾を求めているような気がします。
フェア・ユースなのかフェア・ディールなのかはわかりませんが、多分このあ
たりの文面は普通の許諾申請の文面をそのままコピーしてきて使っているだけ
でしょう。そのうち書いている人も変だなと思って最後の文章がでてきたのだ
ろうと思います。書き手がすべての事情を理解しているという前提で解釈する
のは、日本の文学部系の洋書講読の悪い癖です。
>> また"commercial document ... company"とありますが、"commercial"なのは
>> delivery等のサービスに対して利益を見込んで対価をとっているからであって、
>> 著作権料を払うという意味でも、著作物を商業利用するという意味でもありま
>> せん。したがって、さまざまな「商業利用」の場合の"commercial"とは意味が
>> 違います。
>
> その通りだと思いますが、著作物をダウンロード(複製)して
> 有償で配布すること自体、すでに商業行為なのではないでしょ
> うか?
もちろん、それは商業行為ですが、その行為は顧客に対してサービスを提供し
て対価を得るという商業行為であって、著作物を「利用して」商業行為を行なっ
ているわけではありません。出版者が出版するのは、著作権を権利者が専有す
ることになっているために、許諾を得て、複製、出版するわけですが、この業
者が、自分の利用のために複製しているわけではないので、複製の主体は最終
利用者であるとも考えられるかももしれません。しかしこのあたりはまあ、ど
うでもよいことで、このように解釈、議論が分かれる以上は、対応を決めるま
えに、この業者に質問をしないといけないということです。
>> (個人的意見としては、"third-party providers"(以下、TPP)のこ
>> とは想定する必要はないだろうと思います。TPPは、利用者の委託によって文献
>> を入手しているので、かつ、無許諾でよいかどうかは、どんな最終的な利用者
>> がどのように利用するかによって決まるので、仲介的な業者は、その利用者を
>> 代理しているだけで、経済的関係も利用者との間だけに存在するのだろうと考
>> えられます。)
>
> うーーん。これ、ちょっと理解できません。
> 繰り返しになりますが、複製行為(ダウンロード)を行うのは
> 仲介業者で、それで利益を得るのですから、著作物の商業利用
> に当たるのでは?
> ですから、たとえば、この論文の著者は許諾の条件としてこの
> 会社に対して何%かの使用料を請求するのもありだと思うので
> すが。。。
複製行為の「作業」を行なうのは仲介業者ですが、複製された著作物を利用す
るのは、依頼者ですので、複製の「行為」は依頼者の責任において実行される
のです。たとえば、依頼者が、ここに書いてあることに反して、たくさんコピー
を作ってお医者さんたちに配ったとすると、この許諾の条件に反しているのは、
この業者ではなく、依頼者のほうです。
ということで、このような水掛け論はどうでもよいのです。なんで、業者から
メールが来たときに、「わからないのでもっと説明しろ」と返事しないで、
DRFのリストになんかに投げるのかがわからないのです。いや、もちろん、齋
藤さんは、業者に説明を促しつつ、DRFなんかで軽率に対応してしまうわれわ
れの知識、能力をひそかに品評しているのであると期待しますが。
土屋
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