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[drf:1896] Re: 国会図書館による学位論文デ ジタル化について3



芝野さま、

>  さて、遅ればせながら、本学も7/5に国立国会図書館関西館
>  にて国会図書館による学位論文デジタル化について説明会に
>  参加してまいりました。
> 
>  そこで、各大学様にお尋ねしたいことがあります。

お問い合わせの件について、この共通許諾ための検討に参加しておりましたの
で、コメントをつけさせていただきます。

>  1.各大学が定めていらっしゃる個人情報保護規程と
>   今回の国立国会図書館・その委託業者への個人情報の
>   提供についてが、抵触する場合、共通許諾への参加は
>   されないのでしょうか?それとも、自大学から博士学位
>   取得者へ直接連絡されるのでしょうか?

この点については、十分認識したうえで今回の手順としました。おそらく、ど
んな規程でも、「規程によりがたいときには、個人情報保護委員会に諮る」と
いうような規定をもっていることであろうと考えるところから、個人情報保護
について気になる大学は、あっさり、各大学の個人情報保護委員会に諮り、そ
こがだめだといったらだめということでしょうがないということです。

個人情報を提供するにあたっては目的外である場合にはだめというのが原則で
すが、法令によるとかいろいろな例外があるはずで、それにもあわないときに
は、どうしたらよいかを考えるということです。個人情報保護というのは、個
人が渡した当人の情報が濫用されて個人の不利益につながらないためのもので
すので、運用する余地はたくさんあります。重要なのは、自分で判断しないで、
そのような規程を運用する部署なり、委員会の判断に従うことだと思います。
これについては、大学によってずいぶん判断が違うところだと思いますので、
いろいろなことが起きるのだろうと予想しています。龍谷さんのように慎重な
ところもあるでしょうし、そうでないところもあるだろうと思います。許諾な
んていうのは、相手がわからないと何もできないのですから、学位というかな
り公的な存在について本人特定をする情報を学位授与大学が管理するというの
はそれなりに理屈もとおると思います。ということで、大学の判断にまかせる
ということだと思います。

>  2.そもそも国立国会図書館から各大学長への依頼文書は、
>    法的位置づけは、通知でない と解釈したらよいのでしょうか。
>    
>     通知と解釈できれば、学内的に「法令等に定める場合」と強引に
>    合意をとることができるかと考えていますが・・・。

「通知」ではありませんし、国立国会図書館が私立大学に通知でなにかできる
ようなことはないと思います。しかし、学内的に通知のようなものだと言って
しまっても、国立国会図書館としてはべつに気にしないのではないでしょうか。

>  3.国立国会図書館様は、博士学位取得者の連絡先をたどる情報として、
>    独)JSTのReaD研究者データベース等の公的なデータベースを
>    利用されると説明がありましたが、2005年4月施行の
>    「個人情報の保護に関する法律」により、同データベースの更新は
>    大学が代行登録できなくなり、情報更新は個人に委ねられているため、
>    情報が古いので、実用的でないと思うのですが、いかがでしょうか?

いや、むしろ、そのころ以降、大学の一括入力が増えているはずです。これは、
本人の了解のものにやっているというスタイルです(実際には、「本学はやる
ことにしたから文句ないね」とか「文句あるならデータを出さないよね」とい
う論理、手順であるのではないかと思いますが、、、、)。

>     本学だけかもしれませんが、博士学位取得者が必ずしも、
>    継続して研究者としてReaD等に登録していらっしゃいませんので・・・。

これは当然のことです。

>   今回のNDLによる博士論文のデジタル化は説明会でのとおり、
>   昨年5月の景気対策(IT産業向け)の一環による一時的な補正予算
>   での措置ですので、今回限りと個人的には推測しており、
>   なんだか急に振り回されている感が否めません。
>   10年分といわず、恒常的事業にならないのでしょうか。

多分無理だと思います。しかし共通許諾の手法を確立することは、国立国会図
書館と大学図書館との今後の共同作業のために必要な一歩だと思います。本当
は、「急に振り回す」ようにならないように、また、恒久的な枠組みになるよ
うにという意図をもって作業を始めたのですが、時間切れとなったので、今回
のみに使える文言、テクニックが増えたことは否めません。

土屋
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