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[drf:206] 図書館施設でない研究所の複写機の理解(NIMS)



物材機構(NIMS)の谷藤です。

図書経営で不案内なことが起きましてお尋ねします。 お題は

「研究所の現行の夜間・休祭日の図書室利用に際し、
(司書がいない状況下で)コピー機による文献複写利用を
できるようにすることに法的問題があるか」
ということです。

当機構は著作権法施行令第1条による施設ではない
(施設として申請していない)ので、機構の利用規則等を
「所蔵資料を一般公衆の利用に供する」
ように改正して、一般公衆に閲覧を許可しています。

夜間・休祭日の図書室利用には、職員カードで入退室管理をしていますが
肝心のコピー機を不使用(電源を抜く)としているため、研究生活に不便があります。
これを改善するべく、以下2案を考えています。

a. コピー機を不使用(電源を抜く)ことをしない。
b. 法的な問題がある場合に備え、(図書エリアからはずれる)地続きの事務室に
  コピー機を置き、司書がいない時間帯はそちらを使って貰う。
上記いずれの場合も、盗難・不正利用の抑止力として、IPカメラを設置する。

独立法人研究機関はどうされているのか、法的解釈は?といったところで
情報をいただけましたら幸いです。

宜しくお願いします。谷藤幹子

独)物質・材料研究機構 科学情報室