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[drf:3666] Re: 学位を授与される前に既に公表した論文の扱いについて



札幌医科大学 小林様、皆様

岡山大学の富田です。

9条のただし書きについてですが、規則本文と局長通知の解釈には若干
の幅があると考えていますが、文部科学省の前任の大学図書館係長から
は、一貫して(2)の解釈が正当であるとの回答がありました。

岡山大学においても、法規担当と協議した結果、(2)の解釈で対応する
ことになりました。

局長通知で「ここにいう公表とは、将来にわたり広く公表された状態を保
持すること」とあり、方法として「当該博士の学位を授与した大学等の機
関リポジトリ(中略)による公表を原則とされたい」とあるのが、根拠に
なるかと思います。

よろしくお願いします。

-----Original Message-----
From: DRF [mailto:drf-bounces @ xxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Kobayashi, Nobuaki
Sent: Thursday, May 16, 2013 2:40 PM
To: drf @ xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [drf:3664] 学位を授与される前に既に公表した論文の扱いについて

DRF皆様

いつも有益な情報を有り難うございます。
札幌医科大学附属総合情報センターの小林と申します。文部科学省の
学位規則の改正9条のただし書きの「公表」に関してご教授ください。

第九条  博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日
   から一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表
   するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に
   公表したときは、この限りでない。

となりました。公表の方法は各大学が提供するリポジトリを原則とする ※
となっていますが、「ただし当該博士の学位を授与される前に既に公表
したとき」というのは次の2つの考え方のいずれが正しいでしょうか。

(1)インターネット上のオンラインジャーナル(出版社版を含む)に掲載
 された場合は「公表した」とみなして、リポジトリへの掲載を必要と
 しない

(2)インターネット上のオンラインジャーナル(出版社版を含む)に掲載
 された場合も含めて、全ての博士論文は「やむを得ない事由がある場合」
 を除いて、リポジトリに収録しなくてはいけない

ごく基本的なことで大変恐縮ですが、文科省の考え方もしくは、各大学の取
扱いなどお教えいただければ助かります。どうかよろしくお願いいたします。


※学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)[4文科高第937号]
 2 留意事項 (2)公表の方法について

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060-8556 札幌市中央区南1西17     
北海道公立大学法人
札幌医科大学附属総合情報センター
  図書係
 小林 靖明 (Kobayasi Nobuaki)                               
        Tel: 011-611-2111(2416)
        Fax: 011-641-9646    
        E-Mail: kobayasi @ xxxxxxxxxxxx
   
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