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[drf:1130] Re: 半分冗談です。



栗山先生、

山本@東大総図です。

> 送信可能化権違反にはならないかもしれませんが、そもそも複製権違反
> にならないでしょうか?

20年ぐらい前に受講した著作権講習会では、
講師の文化庁の方は次のように説明されてました。

 31条による複製は「利用者の求めに応じ」て行うものなので、
 図書館があらかじめ準備しておくのは違法です。

講師によって言うことが違うらしいのですが、
違法なんでしょうね。


# この話が面白いのは、冗談を言ったのが森さんである、という点では
# ないかと、、、

---
山本和雄 <yamamoto @ xxxxxxxxxxxxxxxxx>
東京大学附属図書館総務課専門員
03-5841-2615


Masamitsu Kuriyama wrote:
> 小野様
> 
>>  IRで本文なしのものに当たった時
>>  (そういうのはIRに入れるな、という議論はおいておいて。現実にはあるので)、
>>   ・「PDF」の代わりに「ILL」というボタンをつけておいて、送付先を入力させる。
>>   ・で、公開未許諾のPDFだけを集めた「裏リポジトリ」を作っておいて、
>>   ・ボタンが押されると、ILL担当のところに、「裏リポジトリ」から文献のコピーと
>>    宛名シールが自動的にプリントアウトされる。
>>   ・ILL担当は、それを封筒づめして送る。
> 
>>  「裏リポジトリ」は完全に担当内インハウスにしておく限りでは送信可能化権違反
>>  にはならないですよね。
> 
> 送信可能化権違反にはならないかもしれませんが、そもそも複製権違反
> にならないでしょうか?
> ハーナッドの即時搭載/eプリント依頼ボタンの考え方も日本の著作権法
> だと厳密に言えばアウトではないかという気が前からしているのですが、
> いかがなもんでしょう?
> 
>             栗山 正光
>             常磐大学人間科学部現代社会学科
>             〒310-8585 水戸市見和1-430-1
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> https://ml.hines.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/drf
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