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[drf:1844] Re: 商業出版された図書のリポジトリ登録にあたっての出版社への許諾様式(ご教示お願い)



DRF_MLの皆様 千葉大学 森 様
ご教示くださった皆様 


 龍谷大学 図書館事務部の芝野でございます。

 この度は、いろいろお教えくださいまして、
 大変感謝しております。

 まず、出版契約の状況を確認し、著作権が
 誰に帰属するか確認することが必要なのですね。

 今回の図書は10年以上前に出版されたので、
 出版契約が存在するかどうかも、あやしいのですが、
 現時点の内部調査段階では、
 論文の著作権が執筆者にあるようです。 
 
 著作権が執筆者にあれば、基本的に出版社の許可は不要
 とのことですが、個人的には信義則に反するような気も
 しますが、法的には問題がないのですね。
 
 有り難うございました。
 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 


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>森@千大です。
>
>登録しようとしている論文の著作権が執筆者にあるのであれば,基本的に
>出版社の許可は不要だと思いますし,出版の際,出版社に権利が譲渡されて
>いるのであれば,執筆者の許諾が無効だと思います。
>
>出版社に権利が移っていない上で,何らかの許可を出版社に求めておられる
>のであれば,その許可を得たい項目が「必要事項」ということになるかと
>思います。
>
>また,権利が出版社に移っているとすれば,「必要事項」は執筆者からの
>許諾書とほぼ同じ項目になるかと思います。
>----
>森,一郎@千葉大学附属図書館
>ichiro @ xxxxxxxxxxxxxxxxx TEL:043-290-2253
>

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