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[drf:2278] Re: 博物館が所蔵する美術作品の画像の取り扱いについて(質問)



はじめて投稿させていただきます。日本哺乳類学会の子安といいます。

学協会関係でアーカイブを担当しており、著作権マネージャーとして引用等の許諾もおこなっております。

先週末、入試でなにかと騒がしい京都大学博物館を訪問し、収蔵標本の撮影やキュレイターと会話をしてきました。
その時に、ロンドンの自然史博物館に留学していたキュレイターから「ベンチフィー(座席料)を100万円近く納入しました」
という話を聞いて、自分が同じ部門にいったときもベンチフィーを納めたことを思い出したものです。

当時はその研究で学位をとるつもりはなかったのですが、突発的な事情があり、その時の写真を含むデータで学位を
とることになりました。論文の出版の際に、念のために博物館のカウンターパートに問い合わせると、
博物館の許諾担当者にメールをまわされて、「商業利用でなければ出版してよろしい」という許諾が得られました。
自然史系の博物館収蔵標本には著作権はありませんが、所有権はあり、有料で研究(写真、計測はいいが複製はだめ)
できるが、その出版の際の許諾はさらに別、という経験をしたことになります。

その時の論文は一括して商業ベースのデータベースに含まれているのですが(出版学協会が博物館資料の掲載に
不安内なため問題とならなかったらしい)、きわめて問題がありそうに思われます。

昔の件には触れたくはありませんが、今後の許諾問題で博物館標本が含まれる論文が出てきた際の
方針をたてておくのが(防衛的な意味で)よさそうに思われました。

こうした点に、皆様はどのように対処されるのでしょうか?

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子安和弘 (KOYASU, Kazuhiro )
日本哺乳類学会
アーカイブ担当/SPARC JAPAN担当
愛知学院大学歯学部解剖学講座
464-8650 名古屋市千種区楠元町1-100
Tel: 052-757-6756(講座直通)
Fax: 052-757-6755(講座直通)
e-mail: k0yasu @ xxxxxxxxxxxxx
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On 2011/02/28, at 18:25, MORIMOTO Shun wrote:

文教大学 鈴木さま
金沢大学 守本です。


私が理解しているのは以下のとおりです。

1.【作品の著作権が切れ,かつ使用する写真そのものの著作権もクリアな場合】
著作権に関しては切れているので自由に使える。所有者は著作権に関しては関係ない。
私たちがしているのは論文の複製であって「所蔵者の所有物そのものを利用しているわ
けではありません」ということです。
ただし,図や写真の著作権に注意→2.へ

引用元: 美術館などが所蔵している~著作権がないのになぜでしょうか。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html


2.【作品そのもの,または使用する図・写真に著作権がある場合】
いわゆる著作物の引用になるので,要件を満たしているならOK。満たしていなければ,
著作権者に問い合わせ。
先生方が引用の要件を満たした論文をちゃんと書いていれば何の問題もない(し,訴え
られても勝てる)と思います。
引用の要件を満たしてくれていなかったら,諦めて問い合わせるしかないでしょう。


理論武装するなら,参考サイトにある「最高裁判決」と「引用の要件を満たしているこ
と」でよいのではないかと思います。


私は以上のように考えていましたが,みなさま,いかがでしょうか。
----------------------------------------
金沢大学附属図書館 情報企画係
                        守本 瞬
    TEL 076-264-5204
    FAX 076-234-4050
----------------------------------------

DRF-mlのみなさま

文教大学の鈴木です。
最近は特に実務レベルでの判断に迷う事項に有益な
ご教示をいただき,大変感謝しております。

今回もそうしたことをお尋ねするのですが,博物館で
所蔵されている美術品を,論文の文脈上の必要から図版
として論文中で使用する場合,どのような権利処理が必要と
なるのでしょうか?
ちなみに著作権はすでに消滅しているもので,「所有権」が焦点に
なるのではないかと思います。

調べていたところ,大変有力な情報を見つけたのですが,
http://repository.aichi-edu.ac.jp/toroku/ryuijiko.pdf 
(資料中の「所有権」についての記述)

以下のような見解もあるようで(広島市立大学の芸術関係研究者),
なかなか簡単にはいかないのかな,とも考えます。
http://www.artscape.ne.jp/artscape/blogs/blog2/2009/02/post_89.html


もちろん、授業で美術作品の画像を引用として利用することは許されていますし、
学術論文で参考図版を掲載する場合もおおよそ一般的な合意がありますので、
問題は少なかろうと思います。しかし、教育や研究を行っていると、どう判断して
よいか分かりかねるケースがあります。とりわけ私が関わる現代美術の分野では、
著作権のあり方自体を考えさせる作品に出会うこともよくあります。
<<

「安全」ということを考えれば所蔵機関に連絡をするのがよいということでは
あると思うのですが,論文の著者からは「引用の範囲だ」というようなことを
言われかねないか,とも考えます。

しっかりした対応をするための理論武装をしたいと思っております。
ご教示いただけると幸いです。

ご教示いただきたく,よろしくお願いいたします。



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鈴木 正紀  suzuki @ xxxxxxxxxxxxxxxx   文教大学越谷図書館
〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島3337
SUZUKI Masanori. Bunkyo University Koshigaya Library
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SUCRA(埼玉県地域共同リポジトリ):http://sucra.saitama-u.ac.jp
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