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Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers > 学位論文の公表について > 博士論文の公表に関するQ&A博士論文の公表に関するQ&A相談ホットラインでよく寄せられる質問をまとめました。Q1. 博士論文はなぜインターネット公表しなければならないのでしょうか。平成25年4月に学位規則が改正(平成25年文部科学省令第5号)され、平成25年4月1日以降に博士の学位を授与された者は博士論文を従来の印刷公表に代えて、インターネットを利用して公表することが義務化されました。本学では、博士論文を広く社会に公表し、またそれを将来にわたって継承していくために、機関リポジトリ(HUSCAP)で公表することとしています。なお、HUSCAPでの公表は学位の授与から1年以内に行うこととなっています。 Q2. 平成25年4月1日以前の博士論文は対象にならないのでしょうか。改正された学位規則の対象には当たりませんが、著者からの申請によりHUSCAPに登録することが可能です。詳細はこちらをご覧ください。 Q3. 博士論文をインターネット公表することができない場合はどうすればよいでしょうか。やむを得ない事由がある場合、所属研究科に申請し承認されることで、博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表し、全文の公表を保留することができます。ただし、全文を公表できない事由が解消した際は、速やかにその旨を報告し全文を公表しなければなりません。公表保留が認められる期間は事由により異なりますが、原則として5年を過ぎると自動的に全文が公表されます。5年を越えて全文を公表できない場合は、公表保留の延長申請が必要となります。 Q4. 「やむを得ない事由」とはどのようなものでしょうか。例えば以下のケースが該当します。
Q5. 「内容を要約したもの」とはどのようなものでしょうか。また、分量に目安はありますか。特に目安はありませんが、「やむを得ない事由」に影響がない範囲で、博士論文の構成や全体の内容がわかる要約が求められます。 Q6.博士論文の内容を今後雑誌に投稿する場合はどうなりますか。投稿する雑誌の投稿規程を確認し、二重投稿の規程に抵触しないか確認してください。出版刊行との関係で不利益を被る場合は、博士論文の全文を公表できない「やむを得ない事由」に該当すると考えられます。投稿予定の出版社や学会が機関リポジトリで公表した論文の投稿を禁じている場合や、投稿予定はあるが具体的な投稿先が未定の場合は、公表保留の申請をご検討ください。 Q7.学術雑誌に掲載した論文の全部、または一部を博士論文に使用しています。インターネット公表にあたり問題はありますか。学術雑誌に掲載した論文は、多くの場合、契約により著作権が出版社や学会に譲渡されています。したがって、掲載された論文を博士論文として使用してよいか、さらにインターネット公表が可能か判断するためには、版元の著作権ポリシーを確認する必要があります(Q8参照)。また、共著者がいる場合は、博士論文への利用及びインターネット公表について共著者全員へ了解をとる必要があります。 Q8.著作権ポリシーはどのように確認すればよいでしょうか。版元のウェブサイト、論文投稿時に交わした著作権譲渡契約書(Copyright Transfer Agreement)や使用許諾契約書(License Agreement)等から確認することができます。主にCopyrightに関する記述を確認してください。例えば、"Rights retained by journal author...", "Authors can use..."など記述があり、著作権の譲渡後も著者の権利が留保され、HUSCAPなどの機関リポジトリ(institutional repository)への登録・公表が認められているケースがあります。オープンアクセス出版された論文についても、同様の手順で確認できます。不明の場合は、版元への問い合わせが必要です(Q9参照)。 Q9.版元へはどのように問い合わせればよいでしょうか。著作権譲渡契約書等に記載されている連絡先、またはeditorへ以下の内容を伝えます。
Q10.博士論文内で他者の論文図表等を転載している場合はどうなりますか。著作権法の「引用」の範囲を超えると考えられる場合は、複製及び公表に関し著作権者の許諾を得る必要があります。引用の要件については以下のリンクが参考になります。 HUSCAP内関連ページ
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