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      1880-2982
      Publisher:
      北海道大学大学院法学研究科・北海道大学情報法政策学研究センター

被告製品を改造することが不可能ではなく、かつその方が実用的であることを理由に「にのみ」要件を肯定し、特許法101条4号の間接侵害を認めた事例 : 食品の包み込み成形方法及びその装置事件

橘, 雄介

知的財産法政策学研究, 2015, 47, 327-366

Permalink : https://hdl.handle.net/2115/60330

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