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      1880-2982
      Publisher:
      北海道大学大学院法学研究科・北海道大学情報法政策学研究センター

ゲームのシステムに関する特許発明に対して前作のゲームソフトを併用しない限り前作に登場するキャラクターをプレイできない新作ゲームソフトの製造販売が「にのみ」型間接侵害に該当するかということが争われた事例 : システム作動方法事件

朱, 子音

知的財産法政策学研究, 2020, 57, 189-274

Permalink : https://hdl.handle.net/2115/79640

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